複数箇所にわたるイタズラ傷を一度の被害として保険請求したのに、「2回に分かれている」として等級ダウンや保険料増額を示唆されるケースは少なくありません。この記事では、どのように事実を整理し、対抗できるかについて解説します。
保険会社が“二回に分けた”と判断する理由
保険会社は、「傷の深さや色合いが異なる」「時間差で複数回にわたって生じた可能性がある」として、イタズラが複数回にまたがって行われたと判断する傾向があります。
特に浅い線傷と深い引っかき傷が混在している場合、「一回の事件では説明できない」と考えられやすいのです。
2か月前に点検して傷なしだった事実を証拠にする
ディーラーの点検記録に「傷なし」と明記されていれば、被害が一度に発生したと主張する重要な証拠になります。
この事実を利用して、「点検から傷がつくまでの間に複数回の被害など起きていない」と説得力を持って主張することが可能です。
交渉に使える具体的な証拠と書類
以下の資料を整理して提出すると、一次の被害であることを裏付ける根拠となります。
- ディーラー点検記録(傷なしとの記録)
- 車両を撮影した写真や動画(傷の位置や角度が一貫している)
- 日時が分かる現場確認の写真(日付入り、天候・場所が分かるもの)
備忘録として「気づいた日時」「誰が発見したか」「どのように発見したか」などを日記やメモとして残しておくのも有効です。
保険会社との効果的な交渉ポイント
交渉では以下の姿勢とポイントが有効です。
- まず事実関係を淡々と整理して説明する
- 証拠資料を添えて「一回の被害である」と根拠とともに主張
- 必要に応じてディーラー名義での証明書・報告書発行を依頼する
- 感情的にならず、交渉窓口に役職名や担当名をメモして記録しておく
交渉が難航する場合は「監督官庁の相談窓口」や「消費生活センターに相談する」と伝えると、保険会社も慎重になる場合があります。
相談先と最終的な対応策
交渉が難しい場合は、以下のプロに相談するのも有効な手段です。
- 弁護士(保険事故に詳しい弁護士)
- 消費生活センター:無料で相談可能
- 金融庁の保険会社相談窓口:苦情申立てができます
必要に応じて「保険金の不当減額」として、法的措置を取る準備も検討しましょう。
まとめ:事実と証拠で“一度の被害”を貫くことが鍵
車の傷を「一度にまとめてつけられた」と主張するには、事実関係の整理・証拠の提示・冷静な交渉姿勢が不可欠です。ディーラー点検の記録や写真、日時の証拠などをセットにして、保険会社に納得させる交渉を進めましょう。
それでも納得できない場合は、迷わず専門家や公的相談窓口を活用し、ご自身の権利をきちんと守る行動を取ることが大切です。
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