同じ事業主の異なる支社でアルバイトをしている場合、雇用保険の資格取得に関する疑問を持つ方は多いです。特に、労働時間が短い場合や複数の事業所で働いている場合、労働時間の合算が可能かどうかが気になるポイントです。この記事では、雇用保険の資格取得要件と、複数の支社で働いている場合の扱いについて詳しく解説します。
雇用保険の資格取得要件とは?
雇用保険に加入するための資格取得要件は、主に「31日以上の雇用見込み」と「週20時間以上の労働時間」の2つです。この要件を満たす場合、雇用保険に加入することができます。
しかし、1つの事業所において雇用契約を結ぶ場合に限らず、複数の事業所で働く場合にも、一定の条件が適用されることがあります。この点について、次で詳しく解説します。
異なる支社で働く場合の雇用保険の扱い
質問にあるように、同じ事業主である「A商事株式会社」の渋谷支社と池袋支社でそれぞれ週10時間ずつ働いている場合、雇用保険の資格取得が可能かどうかが疑問です。
複数の事業所で働いている場合でも、労働時間が合算されることがあります。しかし、各支社が独立して事業所として登録されている場合、基本的にはそれぞれの事業所において雇用保険に加入する必要があります。この場合、渋谷支社と池袋支社の労働時間は合算されません。
労働時間の合算ができるケース
しかし、同じ事業主であっても、事業所が一体として認められれば、労働時間の合算が可能になる場合もあります。例えば、同一の経営方針の下で実質的に同じ事業所として運営されている場合や、業務が一貫している場合などです。
この場合、渋谷支社と池袋支社で働く労働時間は合算され、合計で週20時間以上になれば雇用保険に加入する資格を得られる可能性があります。ただし、事業主が異なる場合や独立した事業所として管理されている場合は、それぞれで資格取得が必要です。
雇用保険の加入を確認する方法
雇用保険に加入するためには、事業主がハローワークに届け出を行い、所定の手続きをする必要があります。もし、雇用保険に加入しているかどうかが不明な場合は、勤務先の担当者に確認するか、直接ハローワークで相談することをお勧めします。
また、雇用保険の資格取得については、労働契約を結んだ後に確認することができます。契約書や勤務時間の記録などをもとに、雇用保険が適用されるかどうかを確認しておきましょう。
まとめ
異なる支社で働く場合、雇用保険の資格取得において労働時間が合算されるかどうかは、事業所の扱いによります。基本的には、各事業所で独立して加入手続きをする必要がありますが、同じ事業主であれば合算できる場合もあります。雇用保険の資格取得については、勤務先やハローワークでの確認が重要です。

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