相続税申告の際に銀行で残高証明書を発行する際、既経過利息を含める必要があることがあります。しかし、窓口でその旨を伝え忘れた場合、どうしたらよいのか不安になるかもしれません。特に、地銀や農協などの普通預金を利用している場合、その取り扱いについて気になる方も多いでしょう。この記事では、既経過利息を含めることが重要な理由と、対応方法について詳しく解説します。
1. 既経過利息とは?
既経過利息とは、残高証明書が発行された時点で既に支払われている利息のことです。普通預金や定期預金などで利息が発生する場合、利息は年単位で計算されることが一般的です。そのため、残高証明書には、まだ支払われていない利息と、すでに支払われた利息が区別されることがあります。
相続税申告においては、正確な資産評価が求められるため、既経過利息を含めることが求められることがあります。利息が未支払いの場合でも、計算上はすでに「支払われたもの」として扱われることがあるため、注意が必要です。
2. 銀行での対応方法
銀行で残高証明書を発行する際に「既経過利息」を含めることを依頼することが通常です。しかし、もしその依頼を忘れた場合でも、問題があるわけではありません。まずは、発行した銀行に連絡し、既経過利息を含めた証明書の発行をお願いすることができます。
特に、地銀や農協などの金融機関では、一般的に利息計算が手動で行われる場合があるため、依頼をすれば対応してもらえることが多いです。また、口座の種類や契約内容によっては、追加で手数料がかかる場合もありますので、その点も確認しておくと良いでしょう。
3. 既経過利息を含めないとどうなるか?
もし、既経過利息を含めないで残高証明書を提出した場合、相続税の計算において誤った評価がされる可能性があります。そのため、税務署から指摘を受ける場合があります。税務署は相続資産を正確に評価することを求めているため、利息分を含めることで申告が正確に行われることになります。
もし申告後に訂正が必要になった場合、再申告が必要になったり、追加の税金が発生する可能性があるため、最初から正確な情報を提供することが重要です。
4. まとめ
相続税申告において銀行の残高証明書に既経過利息を含めることは、資産評価を正確に行うために必要な手続きです。もし窓口でその旨を伝え忘れても、後から銀行に依頼することで対応可能です。早めに銀行と連絡を取り、必要な修正を行い、正確な申告を行うようにしましょう。万が一、税務署から指摘を受けた場合でも、早急に訂正を行うことでリスクを最小限に抑えることができます。


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