生前贈与は相続税を避けるための方法としてよく考えられますが、贈与後にその人が亡くなった場合、その財産は相続税として扱われることをご存知ですか?この記事では、生前贈与と相続税の関係について、贈与された財産がどのように扱われるか、また、相続人に与える影響について解説します。
生前贈与と相続税の関係
生前贈与を受けた財産は、贈与税が課せられますが、贈与後3年以内に贈与者が亡くなると、その贈与財産は相続税の対象となります。このため、贈与税として納めた場合でも、相続税として再度課税されることになります。これを「3年以内の贈与財産の相続税加算」といいます。
生前贈与を利用した相続対策
生前贈与は相続対策としてよく用いられますが、贈与をするタイミングと金額には注意が必要です。贈与後3年以内に贈与者が亡くなると、相続税が課されるため、単に財産を贈与するだけでは相続税の軽減にはつながりません。そのため、贈与税を軽減しつつ相続税も軽減できる方法を考える必要があります。
相続と生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与を利用する場合、その財産を受け取る人は贈与税を支払うことになりますが、相続税よりも税率が低くなる場合が多いため、贈与による税負担の方が軽くなることがあります。しかし、贈与後3年以内に贈与者が亡くなると、再度相続税として課税されるため、この点がリスクとなります。生前贈与と相続のどちらが最適かは、税率やタイミングにより異なります。
贈与された財産を受け取る場合の注意点
贈与された財産を受け取る場合、その贈与が3年以内であれば相続税として加算されることを理解しておく必要があります。また、相続人間で分割する場合、他の相続人と公平に分けるために贈与された財産をどのように扱うかが問題となります。贈与された財産が相続税に影響を与える場合は、事前に税理士に相談して、適切な方法で対策を講じることが大切です。
まとめ
生前贈与を行うことで、相続税の軽減が期待される場合がありますが、贈与後3年以内に贈与者が亡くなると、相続税の対象となるため、注意が必要です。贈与と相続の関係や税務面でのアドバイスを受けながら、最適な方法を選ぶことが重要です。

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