ふるさと納税のワンストップ特例制度と医療費控除の確定申告。この2つは制度上の仕組みが異なるため、「確定申告するとワンストップ特例は無効になる」といった情報が交錯しがちです。この記事では、年度ごとの関係性や影響の有無について正しく整理し、安心して手続きができるよう解説します。
そもそもワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税で確定申告が不要となる特例制度で、主に会社員などの給与所得者が対象です。年間5自治体以下への寄付であれば、寄付先に申請するだけで控除が適用され、確定申告の必要がありません。
ただし、寄付を行った年に確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効となるため、確定申告で寄附金控除を行う必要があります。
医療費控除の確定申告と影響する年度の関係
質問者のケースでは、令和5年分(前年分)の医療費控除のため、令和7年(今年)に還付申告を行おうとしています。この場合、確定申告の対象は「令和5年分」であり、今年(令和7年)のふるさと納税に対するワンストップ特例制度とは制度上の年度が異なります。
したがって、令和5年分の医療費控除の申告を行っても、令和7年分のふるさと納税に対するワンストップ特例は無効になりません。
混乱しやすい「申告のタイミング」と「控除対象年」の違い
確定申告には「申告をする年」と「対象となる所得の年」があります。今回のように、令和7年に令和5年分の申告をするケースでは、申告は今年でも、控除対象は過去の所得となります。
一方、ワンストップ特例制度の無効要件は「寄附をした年分について、確定申告をすること」です。したがって、対象年が違えば、制度は影響を受けません。
もし令和7年分で確定申告をすることになった場合
例えば、令和7年分の医療費控除や住宅ローン控除などを確定申告する必要が生じた場合、令和7年のふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。この場合は、寄附金控除の内容も合わせて申告し直す必要があります。
このように、「同じ年分かどうか」が制度上の分かれ目となります。
まとめ:今回の確定申告はワンストップ特例に影響なし
・確定申告をする年と、控除対象となる年は分けて考える必要あり
・過去の年分(例:令和5年)の医療費控除の申告は、現在のワンストップ特例には影響しない
・ふるさと納税の対象年と確定申告の対象年が同じなら、ワンストップ特例は無効になる
・制度を正しく理解し、安心して控除手続きを進めましょう
不安な場合は国税庁の公式サイトや税務署への相談も活用できます。
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