扶養を超えたらどうなる?130万円未満でも社保に入れないパート主婦の選択肢と注意点

社会保険

パート勤務で収入が増え、扶養の範囲を超えそうなとき、「社会保険はどうなるの?」「国民健康保険に加入しなきゃいけない?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。特に中小企業で働く場合、収入が130万円未満だと社会保険に入れず、いきなり扶養から外れてしまう可能性もあります。本記事では、扶養の境界ラインや国民保険の必要性、そして収入を減らさずにリスクを抑える方法について解説します。

まず理解したい「扶養の2つの壁」:106万円と130万円の違い

扶養を語る上で重要なのが「106万円の壁」と「130万円の壁」です。106万円を超えると社会保険の加入が必要になるケースがありますが、これはあくまで従業員501人以上の企業での話です。

中小企業(従業員500人以下)の場合、130万円を超えない限り、原則として配偶者の扶養にとどまることが可能です。ただし、年収の見込み額が130万円を超えた時点で扶養認定は取り消されるため注意が必要です。

「130万円以下でも社保に入れないが、扶養にもいられない」というグレーゾーンの状態になることがあるため、早めの対策が大切です。

中小企業で働く人が130万円未満の場合、社保加入義務はない

ご質問のように、勤務先が中小企業で「社保の加入条件が130万円超え」の場合は、仮に年収が129万円であっても会社側が社会保険に加入させる義務はありません。

しかし、配偶者の扶養を外れることになれば、自分自身で健康保険と年金の加入を行わなければならず、結果的に国民健康保険と国民年金のセットでの加入が必要になります。

この場合、地域によって保険料や年金負担は異なりますが、おおよそ月に2万~3万円の負担が発生する可能性があります。

130万円未満でも扶養を外れるケースと注意点

所得の見込み額が130万円を超えると、年末の時点で実際の年収が129万円だったとしても、健康保険の扶養認定を外される場合があります。

これは「一時的な超過」ではなく、「継続的に収入が130万円を超えると見込まれる」場合に適用されるルールで、保険者(健康保険組合など)が判断するため、必ずしも年収の実績だけで判断されるわけではありません。

実際に「10月の時点で扶養を外され、11月から国保加入が必要になった」という例もあります。

国民健康保険と国民年金の加入手続きの流れ

扶養を外れた場合、速やかに市区町村で国民健康保険と国民年金の加入手続きを行う必要があります。

必要書類としては、本人確認書類・扶養喪失証明書・印鑑などがあり、申請が遅れると未納扱いになってしまうリスクもあります。

なお、国民健康保険料は前年の所得によって変動するため、年初に収入が少なかった場合などは軽減措置が適用されることもあります。

働き控えせずに負担を軽減する現実的な方法

収入を減らすことなく保険料の負担を軽減したい場合、いくつかの選択肢があります。まずは勤務先に「社保に加入できる条件に変更できないか」相談してみることが第一歩です。

また、他の収入源がある家庭では、「配偶者控除や配偶者特別控除の枠内」に収まることで所得税を節税することも検討できます。

さらに、保険料負担が大きいと感じる場合は、自治体の保険料減免制度や国民年金の免除・猶予制度を活用することも視野に入れてみましょう。

まとめ:130万円未満でも油断せず、早めの対応を

中小企業で働くパート主婦にとって、収入が増えると扶養から外れやすくなる一方で、社保に入れないという悩ましい状況が生まれます。年収が130万円未満でも国民健康保険と年金の加入が必要になるケースもあるため、事前に働き方と収入をシミュレーションし、会社や自治体に相談することが重要です。

「働き損」にならないためには、制度を正しく理解し、自分に合った最適な働き方を見つけることが何より大切です。

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