会社に中途入社した際や、月途中で社会保険に加入した場合、「初めての給与から保険料は差し引かれるのか?」と不安になることがあります。特に締め日が月末で、給与支払日が翌月の場合は仕組みが複雑に感じられるかもしれません。この記事では、社会保険料の控除がいつから始まるかを、加入タイミングや給与締め日との関係から詳しく解説します。
社会保険料はいつから発生するのか
社会保険料(健康保険・厚生年金)は「資格取得日」=加入日から発生します。月途中での加入でも、その月分の保険料が1ヶ月分かかります。つまり、たとえ月の中旬に加入しても、日割りにはならず1ヶ月分が満額発生する仕組みです。
例えば7月15日に加入した場合でも、7月1日~31日まで分として、7月分の保険料が1ヶ月分課されます。
保険料の控除はいつの給与で行われる?
保険料の控除は、基本的に「当月分を翌月給与で天引き」するのが一般的です。したがって、7月中に社会保険へ加入した場合、その7月分の保険料は、8月支払いの給与から引かれます。
ご質問のケースでは、7月中旬に加入し、給与締め日が月末、8月25日が初回の給与支払日ということなので、8月25日の給与から7月分の社会保険料が控除される可能性が高いです。
給与の締め日と支払日が影響する理由
給与計算の対象期間は、通常「締め日(たとえば月末)」までの勤務分で締め、その翌月に支給されます。社会保険料は、「締め日ベース」ではなく、「実際の資格取得月」に基づくため、締め日が月末でも、加入がその月内であればその月分の保険料が課されます。
例:7月中旬に入社し、給与の締め日が7月31日、8月25日が支払日なら、8月25日支給分で7月分の保険料が天引きされます。
一時的に国保と社保が重複することも
7月初旬に国民健康保険に加入し、その後7月中旬に社会保険に切り替わった場合、短期間ですが両方に加入している状態が発生する可能性があります。
この場合、自治体で国保脱退手続きを行い、重複期間の国保保険料は還付される場合があります。忘れずに会社から発行される「資格取得証明書」を持って市区町村役場で手続きを行いましょう。
実際の保険料控除の確認方法
初回給与明細には、健康保険料・厚生年金保険料が記載されているか必ず確認しましょう。もし記載がなければ、翌月に2ヶ月分まとめて引かれる可能性もあるため、会社の人事や給与担当に事前確認しておくのが安心です。
例として、7月加入→8月25日支給の給与から控除、という流れが一般的です。初月に控除がない場合は、9月支給分で「7月・8月の2ヶ月分」が一括控除されるケースもあります。
まとめ
・社会保険料は加入した月から1ヶ月分課される(加入日が中旬でも日割りなし)
・控除は原則として加入翌月の給与からスタート
・初回給与で天引きがない場合、翌月2ヶ月分引かれることがある
・国保との重複がある場合は早めの脱退手続きを
社会保険料はやや複雑に見えますが、会社の締め日・支払日と制度上の決まりを理解すれば、いつ引かれるか予測が立てやすくなります。不明点は必ず会社へ確認し、手取り金額の見込みを把握しておくことが大切です。
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