社会保険と税金の130万円ルール:扶養内で働く際の計算期間について解説

社会保険

従業員が少ない企業でパートタイム勤務をしている場合、社会保険や税金に関する基準を知っておくことは非常に重要です。特に、「130万円」を基準にして扶養内で働く場合、計算期間がどうなっているのかが気になるところでしょう。この記事では、社会保険と税金それぞれにおける「130万円」の計算期間について、分かりやすく解説します。

税金の130万円ルールと計算期間

税金の基準となる「130万円」は、年間の収入がこの額を超えた場合に扶養から外れるというものです。税金に関しては、一般的にその年の1月1日から12月31日までの給与の合計が基準となります。例えば、令和7年1月から令和7年12月までの収入が130万円を超えた場合、翌年の扶養から外れることになります。

社会保険の130万円ルールと計算期間

一方、社会保険の場合の「130万円」の計算期間は、税金とは異なります。社会保険に関しては、扶養内での加入条件として、給与の合計が基準額を超えないようにする必要があります。計算期間は、通常、前年度の12月から当年の11月までとなっており、例えば令和6年12月から令和7年11月までの給与の合計が130万円を超えないようにする必要があります。

具体例で見る計算方法

具体的な例を挙げてみましょう。もし、令和6年12月から令和7年11月の期間において、毎月10万円の給与を受け取っている場合、年間の収入は120万円となります。この場合、社会保険の扶養内として問題はありません。しかし、12月の給与で一気に130万円を超えた場合、その時点で社会保険の扶養から外れることになります。

社会保険の扶養と税金の違い

社会保険と税金の計算期間には大きな違いがあります。税金は「1月1日から12月31日」の期間を基準とし、社会保険は「12月から11月」の期間を基準としています。これらをきちんと理解しておかないと、扶養を外れたタイミングが違ってしまい、予期しない費用が発生する可能性もあるため注意が必要です。

まとめ

扶養内で働く際の130万円ルールについて、税金と社会保険の計算期間はそれぞれ異なります。税金は1年単位で12月31日までの収入が基準となり、社会保険は12月から11月までの期間で計算されます。これを理解して、収入が130万円を超えないように調整することが重要です。

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