障害基礎年金の申請を考えている場合、申請書類の記入が少し複雑に感じられるかもしれません。特に、「障害給付の請求事由」に関する記入は重要です。この記事では、どの請求事由を選択すべきかについて解説します。
1. 障害給付の請求事由の選び方
障害基礎年金を申請する際、「障害給付の請求事由」として選択肢がいくつかあります。質問者様のケースでは、主に2つの選択肢が考えられます。
- ①障害認定日による請求
- ②初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
それぞれの選択肢について詳しく見ていきましょう。
2. ①障害認定日による請求
「障害認定日による請求」は、障害基礎年金を申請する際に、障害認定日(障害が初めて認定された日)を基準にして請求を行う方法です。もし、申請者が過去に障害等級に該当した場合、障害認定日が重要な基準となります。
質問者様の場合、仕事を辞めてから障害の状況が進行したので、この選択肢が該当するかどうかは診断書や医師の意見に基づいて判断されます。
3. ②初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
「初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求」は、障害等級に該当した日が初めての場合に選択する事由です。質問者様がまだ障害等級に該当していない場合、または新たに等級が決まった場合は、こちらを選択することが一般的です。
この請求方法では、障害等級の認定が新たに行われ、年金の支給が始まります。
4. 申請に関する注意点とアドバイス
申請において重要なのは、必要な書類を揃えることです。特に医師からの診断書や過去の診療履歴が重要になります。また、障害基礎年金の支給開始日は、申請後に正式に認定された日からとなるため、過去の申請を忘れずに行うことが大切です。
「障害認定日による請求」や「初めて障害等級に該当したことによる請求」の選択に迷った場合は、担当の医師や年金事務所でアドバイスを受けると良いでしょう。
5. まとめ
障害基礎年金を申請する際は、障害認定日や初めて障害等級に該当したことを基準にした請求方法を選ぶことが重要です。適切な選択を行い、必要な書類を整えて申請することで、スムーズに手続きを進めることができます。疑問点があれば、年金事務所や医師に相談し、確実に対応しましょう。


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