アルバイトの掛け持ちと扶養控除等申告書の提出:所得税の仕組みを理解する

税金

アルバイトを掛け持ちしている場合、扶養控除等申告書の提出状況によって所得税の課税方法が異なります。正しい知識を持つことで、無駄な税金を支払わずに済む可能性があります。

扶養控除等申告書とは

扶養控除等申告書は、給与所得者が扶養親族の有無や配偶者の所得などを申告するための書類です。これにより、源泉徴収される所得税の額が調整されます。

通常、主たる勤務先に提出し、他の勤務先には提出しません。提出しない場合、所得税は甲欄ではなく乙欄で計算され、税率が高くなります。

掛け持ちバイトと所得税の関係

複数のアルバイトをしていて、どちらにも扶養控除等申告書を提出していない場合、両方の勤務先で乙欄の税率が適用され、所得税が高めに源泉徴収されます。

乙欄の税率は、月額の給与に応じて異なりますが、最低でも3%程度から始まります。これにより、年間の所得が少なくても、一定の所得税が引かれることになります。

月収8万8000円以下の場合

月収が8万8000円以下であっても、扶養控除等申告書を提出していない場合、乙欄の税率が適用され、所得税が源泉徴収されます。

ただし、年末調整や確定申告を行うことで、過剰に支払った所得税が還付される可能性があります。特に年間の所得が103万円以下の場合、全額が還付されることもあります。

年末調整と確定申告の重要性

主たる勤務先で年末調整を受けることで、過剰に支払った所得税が調整されます。副業先での所得については、確定申告を行うことで、税金の過不足を精算できます。

確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。これにより、正確な税額が確定し、還付や追加納税が行われます。

まとめ

アルバイトを掛け持ちしている場合、扶養控除等申告書の提出状況によって、所得税の源泉徴収額が変わります。正しい手続きを行い、年末調整や確定申告を活用することで、適正な税額を支払うことができます。

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