国民健康保険料(国保料)を未納のまま長期間放置した場合、「そのうち消えるのでは?」「免除扱いになるのでは?」と考える方もいます。しかし、実際には未納による不利益や強制徴収のリスクもあるため、正しい知識が必要です。この記事では、国保料が時効で消滅する仕組みや条件、注意点を解説します。
国保料は時効で消滅することがある
国民健康保険料(税)は時効により徴収権が消滅することがあります。具体的には、法律上「納期限の翌日から5年間」何の手続きもなければ、時効が成立し、支払い義務は消えるとされています(地方税法第18条)。
ただし、これはあくまで「徴収権の時効」であり、自動的に免除されたり帳消しになるわけではありません。
時効成立には「中断されないこと」が前提
時効が成立するには、自治体側から以下のようなアクションが一度も行われていないことが条件です。
- 督促状の送付
- 催告書の送付
- 差押え・滞納処分
- 納付相談に応じるなどのやり取り
これらが1度でもあれば、その時点で時効はリセット(中断)されるため、再び5年のカウントが始まります。
「免除」と「時効消滅」は別物
「免除」とは、失業・病気・災害などやむを得ない事情がある場合に、市区町村へ申請し認められることで、一定期間の保険料が軽減または0円になる制度です。
一方、「時効消滅」は手続きをせず放置されたまま自治体が徴収できなくなることを指し、意味が全く異なります。
免除を希望するなら、申請と審査が必須です。
未納を続けるリスク:給付制限や差押えも
未納のまま放置を続けると、以下のような不利益があります。
- 保険証が短期証・資格証明書に切り替わる
- 医療費の全額自己負担
- 延滞金が加算される
- 財産の差押え(預金・給与)
これらは「保険料を払っていない=制度を利用する権利がない」と判断されるためであり、時効が成立するまでの数年間に多くのトラブルを招くリスクがあります。
実際の事例:5年以上前の国保料が消えていたケース
・神奈川県のある自治体では「督促も催告も行われず5年以上経過」した人が、役所に相談した際に一部の滞納分が時効扱いで免除された例があります。
・一方で、定期的に督促を受けていた人は10年以上未納でも「全額請求のまま」だったという事例も確認されています。
まとめ
・国保料は納期限から5年間督促等がなければ時効で消滅する可能性がある
・しかし現実には、ほとんどの自治体が時効中断措置を行っており、自動的に消えるケースは稀
・「免除」は別制度で、申請が必要
・未納を続けると医療や生活面で不利益が多く、まずは市区町村に相談するのがベスト
「どうせ消えるから」と放置するより、納付相談や免除制度の利用で、生活への悪影響を最小限に抑えるのが得策です。
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