【2025年10月施行】社会保険の被扶養者年収基準、19〜23歳は“130→150万円”に引き上げ!

社会保険

2025年10月から、健康保険の被扶養者となる収入条件が、19歳以上23歳未満の方に限り年間収入130万円未満→150万円未満へと引き上げられます。この制度改正は、若年層の就労促進や人手不足への対応策の一環として実施されます。

◆背景と改正の狙い

従来、被扶養者として認定されるためには
年間収入130万円未満という基準があり、特にパートやアルバイトの若者が就業時間を抑える要因となっていました。

今回の改正により、19〜23歳未満(被保険者の配偶者を除く)については、この収入上限が150万円未満に緩和され、学生や若者がより働きやすくなることが期待されています。

◆改正の詳細

● 対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者除く)

● 改正内容
従来:年間収入130万円未満 ➤ 改正後:年間収入150万円未満
適用開始:2025年10月1日予定 :contentReference[oaicite:0]{index=0}

◆具体例:学生アルバイトの場合

① 2025年9月まで:年収140万円の場合、扶養から外れるため健康保険料や年金保険料が発生。

② 2025年10月以降:年収140万円でも被扶養者のまま認定可能。手取りダウンや保険の負担なしで働ける。

◆配偶者・他年齢層との違い

配偶者(妻・夫)は今回の改正対象外で、従来通り年収130万円未満が基準です。

また一般的な扶養家族(23歳以上)は引き続き130万円未満の収入要件が適用されます。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

◆年収の壁と社会保険・税制との関係

社会保険では「106万円の壁」(厚生年金・健康保険加入要件)、
「130万円の壁」(扶養外れライン)が存在しますが、今回の改正は扶養認定基準の緩和が目的です。

税制面では同時に、19〜22歳の学生等に対する特定扶養控除が拡充され、年収150万円まで税制上の優遇が受けられるようになっています。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

◆企業・人事担当者への影響

人事・総務担当者は、10月の改正に向けて手続き対応が必要になります。

– 扶養追加申請の見直し
– 社員への制度周知(例:子供のアルバイトが年間収入140万円でも扶養継続可能になる点)

まとめ

2025年10月から、19〜23歳未満の被扶養者の年収上限が130万円→150万円に見直されます。若年層の労働機会が広がり、働き方の選択肢が増える制度変更です。

配偶者や23歳以上の扶養家族は影響を受けないため、制度変更を正しく理解し、それぞれのケースで最適な働き方を検討しましょう。

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