海外旅行先でトラブルに遭い、帰国後に保険申請を行う際、出入国の証明書類として何が必要なのか気になる方も多いのではないでしょうか。かつてはパスポートのスタンプが必須とされていましたが、現在は電子化の流れにより、対応が柔軟になっています。本記事では、保険金申請時に認められる出入国の証明方法について詳しく解説します。
出入国スタンプは必須ではなくなりつつある
以前は、保険会社が「実際に海外に滞在していたこと」を証明するため、パスポートに押された出入国スタンプのコピーを求めるのが一般的でした。しかし、近年では自動化ゲートの普及やスタンプの省略が進み、スタンプがない旅行者も増えてきたため、他の証明書類で代替できるようになっています。
そのため、多くの保険会社ではeチケットや搭乗券、入出国記録などを証明書類として認めるケースが増えています。
eチケットの控えは有効な証明書類
eチケット(電子航空券)の控えには、出発地・到着地・搭乗日・便名などが記載されており、旅行の実績を示す有力な証拠となります。保険会社によりフォーマットの指定がある場合もありますが、基本的にはPDFまたは印刷したもので提出可能です。
また、往復分の控えを提出することで、滞在期間の裏付けにもなります。メールで届いたeチケットや、航空会社の予約ページから印刷したものでも問題ありません。
その他に認められる代替証明書類
eチケット以外にも、次のような書類が出入国の証明として使える場合があります。
- 搭乗券(ボーディングパス):スマホ画面のスクリーンショットでも可。
- ホテルのチェックイン・チェックアウト記録:宿泊日を証明する補助資料。
- 現地での診断書や領収書:トラブル発生日時との整合性がとれれば有効。
- 外務省の渡航履歴確認(出入国記録):入出国在留管理庁に申請することで履歴を取得可能。
ただし、これらの資料はあくまで補完的なものとされる場合があるため、できるだけ複数の証拠を揃えておくと安心です。
保険会社によって異なる申請要件に注意
実際に求められる書類や形式は保険会社ごとに異なります。たとえば、ある会社ではeチケットのみで認められる一方、他社では追加でボーディングパスやホテル領収書を求められる場合もあります。
そのため、事前に利用する保険会社の請求ガイドを確認し、必要書類の一覧やフォーマットを把握しておくことが大切です。不明点がある場合は、カスタマーサポートに問い合わせるのが確実です。
まとめ
海外旅行保険の申請において、現在ではパスポートの出入国スタンプが必須とは限らず、eチケットの控えで代替できるケースが増えています。特に自動化ゲート利用者が多い現代では、スタンプのない旅程でも証明が可能です。
保険会社によって書類の要件が異なるため、申請前に必要な書類を確認し、複数の証拠資料を準備しておくことをおすすめします。安心して保険申請を行うためにも、帰国後すぐの書類整理を忘れずに行いましょう。
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