亡くなった人の銀行口座はどうなる?残高があっても自動で解約されるのかを解説

貯金

大切な家族が亡くなった後、残された銀行口座の取り扱いについて疑問を持つ方は多いでしょう。特に、故人の口座に残高がある場合、そのまま放置してよいのか、銀行側が自動で解約するのか気になるところです。本記事では、相続や口座管理の実務に基づいて、亡くなった人の口座に関する基本的な流れと注意点を解説します。

亡くなった人の銀行口座はどうなる?

人が亡くなると、銀行口座は基本的に「凍結」されます。これは、相続人以外の不正な出金や資産隠しを防ぐために設けられた制度です。口座が凍結されると、預金の引き出しや振込、引き落としなどの一切の取引ができなくなります

銀行が死亡の事実を把握する方法は、主に遺族からの連絡によります。戸籍謄本などの書類とともに届け出があれば、速やかに凍結されます。

残高があっても口座は自動で解約されるのか?

結論から言えば、銀行が口座を自動で解約することはありません。残高が残っていても、遺族からの相続手続きがなければ、口座は凍結されたまま保持され続けます

凍結後に解約を希望する場合は、相続人が銀行に対して「相続手続き」を行う必要があります。その際には、

  • 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍・本人確認書類
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 印鑑証明書

などを提出しなければなりません。

手続きしないと残高はどうなるのか?

一定期間(多くは10年)相続手続きが行われないままだと、「休眠預金」として処理される可能性があります。これは、預金保険法に基づき、最終取引日から10年以上経過した口座の資金が公益活動等に活用される制度です。

ただし、休眠預金になっても、預金保険機構に請求すれば払い戻しは可能です。ただし、さらに手続きは煩雑になりますので、できるだけ早めに相続手続きを進めることをおすすめします。

相続人の間でトラブルにならないための注意点

故人の口座に残高がある場合、そのお金は相続財産に該当するため、相続人全員での協議が必要です。たとえ1人が代表して銀行に手続きする場合でも、他の相続人全員の署名・押印が求められます。

もし遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めることになります。遺言書が公正証書であれば比較的スムーズですが、自筆証書の場合は家庭裁判所での検認が必要です。

実例:口座に50万円残っていたAさんの場合

東京都在住のAさん(仮名)は、父親の死亡後に口座を確認したところ、地方銀行に約50万円の預金が残っていました。放置しておくと使えないままだと知ったAさんは、母親・兄と協議し、遺産分割協議書を作成。銀行に提出して2週間後、無事に解約・払い戻しが完了しました。

このように、「少額だから面倒」と思わず、早めの対応が大切です。

まとめ:亡くなった人の口座は家族が手続きしない限りそのまま残る

故人の銀行口座にお金が残っていたとしても、自動的に解約されたり払い戻されたりすることはありません。凍結後は、相続人が必要書類を用意し、相続手続きを進めることで初めて資金を引き出すことができます。

放置すると休眠預金になるリスクもあるため、早めの対応と相続人間の円滑な協議が重要です。疑問がある場合は、弁護士や司法書士など専門家への相談も検討しましょう。

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