雇用保険基本手当受給中のアルバイトと就労日数についての注意点

社会保険

雇用保険の基本手当を受給中にアルバイトをする場合、週の所定労働時間が20時間未満であれば、基本手当の支給が継続されるかどうかについて心配される方も多いです。今回は、基本手当を受給しながらアルバイトをする際のルールや注意点について解説します。

基本手当の支給条件とアルバイトの関係

基本手当(失業手当)を受給中にアルバイトをしても、週の所定労働時間が20時間未満であれば、基本的に手当が支給されます。これは、求職活動を続けていると見なされるからです。ただし、アルバイトの内容や収入が一定基準を超えると、手当の減額や停止の対象になることもあります。

例えば、アルバイトをしている日が「就労日」となり、その日に就業していない場合は「就労していない日」として、基本手当が支給されることになります。ですが、雇用保険の受給期間中に、就業していない日数を確実に証明することが求められます。

アルバイトの収入と基本手当の関係

アルバイトをする場合、その収入が一定額を超えると、基本手当が減額されることがあります。特に、失業手当の支給基準となる収入の範囲内で働くことが大切です。

基本手当の支給には「就業収入が日額の80%以内であれば減額されない」という基準があります。そのため、アルバイトを始める際には収入が支給額を超えないように調整が必要です。

アルバイトの契約内容と勤務日数について

アルバイトの勤務契約は、週の所定労働時間が20時間未満であれば、基本的には問題なく手当を受け取ることができます。特に、勤務日数が週3日×4時間程度の場合は、所定労働時間が20時間未満であるため、基本手当が支給されることが通常です。

ただし、アルバイト先の契約書に「週20時間未満」と記載されていても、実際の勤務時間や収入が規定を超えてしまうと問題となることがあります。したがって、アルバイト先との契約内容を慎重に確認することが重要です。

ハローワークとの調整と就職活動

アルバイトをしながらも、ハローワークでの就職活動を継続することが求められます。アルバイトをしている場合でも、就職活動が継続的に行われていることが確認できれば、基本手当は支給されます。

就職活動を行いながらアルバイトをする場合、ハローワークへの報告が必要となりますので、勤務している日や収入額についての詳細を正確に申告することが求められます。

まとめ

雇用保険の基本手当を受給中に週20時間未満でアルバイトをする場合、基本手当の支給が継続されることが一般的です。しかし、収入や勤務時間が一定基準を超える場合、手当の減額や停止が発生することがあります。アルバイトの契約内容をしっかり確認し、収入や就業日数について正確に報告することが重要です。また、就職活動も並行して行い、適切な手続きを踏むことで、失業手当を適切に受け取ることができます。

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