定額減税の不足額給付金4万円はなぜもらえる?扶養内でも対象になる仕組みを解説

税金

2024年(令和6年)からスタートした定額減税では、対象者の所得税・住民税が減額される制度が実施されています。その一方で、税額が少ない人には「減税しきれない」ケースが発生し、それを補う制度として「定額減税の不足額給付金(最大4万円)」が導入されました。本記事では、扶養内で働いている方やパート・アルバイトでも給付金の対象となる理由や仕組みについて、わかりやすく解説します。

定額減税の概要と目的

定額減税は、所得税3万円・住民税1万円の合計4万円分を減税する制度です。対象者は「給与所得者や年金受給者などの課税対象者」で、扶養家族1人につき同額が控除される点も特徴です。

本来は税額から直接減額される形式ですが、課税額がそもそも少ない場合には「減税しきれない」ため、不足分を現金給付する制度が設けられています

給付対象となる人の条件とは?

給付金を受け取れるかどうかは、収入の額ではなく「課税対象かどうか」「控除しきれなかったかどうか」で判断されます。例えば、年間110万円程度の収入であっても、給与所得控除(55万円)を引いた後の課税所得が少額であれば、税額が4万円未満になり、差額が給付金として支給される可能性があるのです。

また、「住民税非課税世帯」ではないことが要件であるため、住民税が少しでも発生していれば対象になる場合があります。

扶養内パート・アルバイトでも給付の対象になる理由

一般的に「扶養内」と言われる年収103万円〜130万円未満の範囲でも、会社側で源泉徴収されており、所得税が引かれていれば定額減税の対象になります。

定額減税で引ききれなかった金額がある場合、自治体から通知や案内が届き、本人の口座に不足額が振り込まれる形となります。

実例:年収110万円で4万円の給付対象になるケース

年収110万円の場合、給与所得控除を引いた残りが55万円。そこから基礎控除48万円を引くと、課税所得は7万円程度になります。この程度の所得であれば、実際の所得税は数千円〜1万円未満となるため、残りの減税額は「不足」とみなされて給付されることになります。

結果として、差額が「4万円近く」になり、それが通知を通じて支給されるのです。

手紙が届いたら何をすればいい?

自治体から届く手紙には、振込予定日や確認事項などが記載されています。通常は自治体側で自動的に振込手続きが行われるため、口座情報などに変更がなければ基本的に申請不要です。

ただし、手続きが必要なケース(口座確認が取れないなど)もあるため、通知の内容をよく確認しましょう。心配な場合は、お住まいの市区町村の税務担当窓口に問い合わせることをおすすめします。

まとめ:扶養内でも給付される可能性があるのが「不足額給付金」

定額減税の制度は一見複雑ですが、課税所得が少ない方や扶養内で働く方でも、減税しきれない分がある場合には現金での給付が行われます。たとえ年収が少なくても、所得税・住民税を一部支払っていれば対象になるケースがある点がポイントです。

手紙が届いたら、それは対象者として認定された証拠です。内容をよく読み、不明点があれば自治体に確認をとりましょう。

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