夜職でも確定申告は必要?令和7年から始めた人が令和8年に知っておくべき基礎知識

税金、年金

副業や夜職を始めた場合、「確定申告って自分もしなきゃいけないの?」と不安に思う方も少なくありません。特に令和7年(2025年)に夜職を始めた方は、翌年である令和8年(2026年)の確定申告が関係してきます。この記事では、確定申告が必要になるケースや申告の時期、準備しておくべきことをわかりやすく解説します。

夜職をしている人に確定申告が必要な理由とは?

確定申告とは、1年間に得た所得に対して税金を正しく申告・納付する手続きのことです。会社員の場合、通常は勤務先が年末調整をしてくれますが、夜職などのアルバイトや副業で得た収入がある場合は、条件によって自分で確定申告を行う必要があります。

たとえば、夜職が専業であったり、昼職と掛け持ちしていて夜職分の収入が年間20万円を超えると、申告が必要になります。

確定申告の時期はいつ?【令和8年版】

令和7年(2025年)の1月1日~12月31日までに得た所得については、令和8年(2026年)の2月中旬から3月15日までに申告するのが一般的です。毎年この時期に全国の税務署で受付が始まります。

したがって、令和7年に夜職を始めた方は、令和8年2月~3月の間に確定申告を行えばOKです。

申告が必要な収入の基準は?

確定申告が必要になる基準にはいくつかの目安があります。以下に主なケースを挙げます。

  • 夜職が本業で、年間所得が48万円を超える場合
  • 昼職との掛け持ちで、夜職の収入が年間20万円を超える場合
  • 源泉徴収されていない収入がある場合

特に注意したいのが「源泉徴収がされていない場合」です。給与明細に「所得税」の欄がない場合、自分で納税しなければならないため、確定申告が必須です。

必要な書類や準備しておくべきこと

確定申告には、以下のような書類や情報を事前に用意しておくとスムーズです。

  • 収入がわかるもの(給与明細、支払調書、通帳など)
  • 経費に関する領収書(衣装代、美容費、交通費などが該当する場合も)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 銀行口座情報(還付金がある場合)

夜職の収入でも、経費として認められる支出があれば課税所得を減らすことができる可能性があります。例えば、衣装代やメイク用品、タクシー代などが業務上必要なものであれば、必要経費として申告可能なケースもあります。

夜職の収入を申告しないとどうなる?

収入があるにもかかわらず確定申告をしない場合、次のようなリスクがあります。

  • 税務署からの追徴課税や延滞税の請求
  • 住民税や国民健康保険料が過少に計算されずに後で追加請求
  • 将来的に住宅ローン審査や国の補助制度で不利になる可能性

夜職は収入を得る立派な労働です。正しく申告しておくことで、無用なトラブルを防ぎ、信頼性のある納税者としての立場を築けます。

まとめ:令和7年の夜職収入は令和8年に確定申告を

令和7年に夜職を始めた方は、令和8年(2026年)2月中旬~3月15日の間に確定申告を行う必要があります。収入が一定額を超える場合や、源泉徴収されていない場合には必ず申告が求められます。

少し面倒に感じるかもしれませんが、必要書類を早めに準備しておけばスムーズです。不安な方は、税理士への相談や、最寄りの税務署での無料相談会を活用するのもおすすめです。

安心して夜職を続けていくためにも、正しく税務処理を行いましょう。

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