相続時に名義預金が問題になることがありますが、その調査は税務署が行う場合があります。特に、過去の入出金記録について、どの期間まで調査されるのかを知っておくことが重要です。
名義預金とは
名義預金とは、実際に預金を管理している人と預金口座の名義人が異なる場合の預金を指します。相続税の申告時には、この名義預金が相続財産として申告されるべきかどうかが問題になります。
税務署が調べる期間はどのくらいか
税務署が名義預金を調べる場合、基本的には過去10年間の入出金記録を調べることが一般的です。したがって、名義預金が疑われる場合、過去10年間の銀行口座の入出金履歴を調べられる可能性があります。
税務署が調査する理由
税務署が名義預金の調査を行う理由は、相続税の不正申告を防ぐためです。特に、相続人以外の人名義で預金がある場合、それを正当な相続財産として申告する義務が生じます。
調査された場合の対策
名義預金の調査を避けるためには、適切に相続財産を申告することが大切です。特に、預金の名義人と実際の管理者が異なる場合は、事前に税理士に相談し、適切な手続きを行うことをおすすめします。
まとめ
税務署は、名義預金に関する調査を行う際に過去10年間の入出金記録を調べることがあります。相続時には、名義預金に関する正しい申告を行い、後々のトラブルを避けるために早めに対策を取ることが重要です。


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