8月中旬に就職した場合の年金・健康保険の負担と損得をわかりやすく解説

国民健康保険

会社都合退職後の国民年金免除や国民健康保険の軽減措置を受けている方にとって、再就職のタイミングはその後の負担に大きく影響します。特に「月の途中での再就職」は、保険や年金の支払い面で疑問や不安を持つ方が多くいます。この記事では、8月中旬に再就職した場合に発生する保険・年金の取り扱いと、経済的に「損になるのかどうか」を解説します。

会社に就職すると健康保険と厚生年金に切り替わる

8月中旬に再就職すると、就職日から健康保険(社会保険)厚生年金保険に加入することになります。会社が保険加入の届け出を行う日付がそのまま資格取得日となり、そこから国保・国民年金の資格喪失となります。

この場合、それまで加入していた国保や国民年金の保険料は、就職日までの日割り分のみが対象になります。8月中旬以降に会社の保険に加入した場合、8月分の国保・国民年金は就職日までの日数分のみでOKです。

年金の免除期間と再就職の関係

退職後に年金の全額免除を受けていた場合、免除期間中に再就職すると、その時点で免除は終了します。そして就職先で厚生年金に加入することになるため、再就職日からの月は厚生年金として扱われ、年金の支払いが再び発生することになります。

このように、たとえ月の途中であっても、厚生年金はその月分の全額が給与から控除されます。つまり、8月15日に就職した場合でも、8月分の厚生年金保険料は丸ごと1カ月分支払う形です。

健康保険料も「日割り」ではない?

健康保険料についても、原則として就職した月の全額が給与から差し引かれます。つまり、保険料は日割りではなく、就職した日からその月分全体の保険料が徴収されます。

そのため、中旬以降に就職すると「短い労働期間」にもかかわらず1カ月分の保険料を支払う必要があり、「損した気持ち」になるケースも少なくありません。

では途中入社は損なのか?

確かに、中旬以降に入社した場合でも1カ月分の社会保険料がかかるため、金銭的に見れば「損した」と感じるかもしれません。しかし、厚生年金の加入期間が1カ月でも長くなることや、健康保険の保障内容が手厚くなることを考えれば、必ずしも損とは言い切れません。

たとえば、会社の健康保険では「傷病手当金」や「出産手当金」など、国保にはない給付を受けられるため、いざというときの保障に差が出ます。

月末退職と月初就職を調整することで節約になる

社会保険料をなるべく抑えたい場合は、就職のタイミングを月初(1日付)に合わせると、保険料の支払いが1カ月先になるケースもあります。逆に、月末退職にすると退職月の保険料を会社側が負担してくれる場合もあり、計画的に日程を調整すると良いでしょう。

ただし、就職日の調整が難しい場合もあるため、給与担当者と事前に相談してみるのがおすすめです。

まとめ:途中入社の保険と年金の負担はあるがメリットも大きい

8月中旬に就職する場合、たとえ月の途中であっても社会保険料(健康保険・厚生年金)は1カ月分発生します。年金の免除や国保の減額が終わり、通常額の支払いが始まるため「損をしたように感じる」こともありますが、保障内容や将来の年金額を考えると長期的にはメリットがある場合も多いです。

就職のタイミングは生活設計に大きく関わるポイントです。保険や年金制度のルールを理解し、少しでも不安があれば社会保険事務所や年金機構、市役所の窓口で確認するようにしましょう。

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