配偶者の収入が低く、障害年金を受給している家庭では、扶養に関する制度の適用に疑問が生じやすいものです。この記事では、夫の年収180万円+精神障害者年金180万円という状況で、収入90万円の妻が扶養に入るメリットとデメリットについて、社会保険と税制両面から解説します。
扶養の基本と妻の収入が90万円の場合
まず、年収90万円の妻は、税法上でも社会保険上でも扶養の範囲内です。具体的には、以下の点が該当します。
- 所得税法上の「配偶者控除」の対象(年収103万円以下)
- 社会保険上の「第3号被保険者」の対象(年収130万円未満)
よって、夫の扶養に入る条件を満たしており、その状態は正当です。
夫の扶養に入るメリット
妻が扶養に入っていることで得られる主なメリットは次の通りです。
- 国民年金保険料の支払いが不要:第3号被保険者として国が代わりに納付
- 健康保険料の支払いが不要:夫の加入する保険で被扶養者として医療が受けられる
- 夫の税負担が軽減:配偶者控除(最大38万円)や住民税非課税の可能性
たとえば夫が会社員であれば、妻が扶養であることで所得控除が加算され、所得税や住民税の節税効果が出ます。
扶養に入ることでのデメリットや注意点
一方、扶養に入っていることで生じる可能性のあるデメリットは次のようなものがあります。
- 妻自身の年金受給額が低くなる:将来的に国民年金しか受け取れず、厚生年金に加入している人に比べて低水準
- 収入を増やしにくい:130万円を超えると社会保険料負担が発生し、手取りが減る逆転現象がある
この「130万円の壁」により、年末が近づくと働き方を調整する必要があるというストレスも生じます。
精神障害者年金の扱いと扶養への影響
夫が受け取る精神障害者年金(障害基礎年金または障害厚生年金)は、税法上の「非課税所得」です。そのため、所得税や住民税の扶養判定や社会保険の収入要件に含まれません。
つまり、夫が障害年金を年間180万円受給していても、その金額は扶養の条件を変えることはなく、妻が扶養に入っていることに何ら問題はありません。
収入増を考える場合の選択肢
もし妻が今後年収130万円を超えることを見越して働く場合、扶養から外れて自ら国民年金・健康保険に加入する必要が出てきます。
しかし130万円〜150万円台であれば、社会保険料の負担が発生しても手取りはそこまで減らず、長期的には年金受給額が増えるなどのメリットもあります。
まとめ:扶養に入ることの総合判断
今回のケースでは、妻の年収90万円で夫の扶養に入っていることは、税制・保険制度の双方でメリットが大きいです。特に保険料の負担がない点は家計に優しく、夫の障害年金も非課税であるため扶養への影響もありません。
今後収入が増えて扶養の壁を超えそうな場合は、年末までの収入計画を立てるか、逆にフルで働いて社会保険加入も視野に入れると良いでしょう。
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