失業給付を受け取るためには、一定の支給要件を満たす必要があります。特に傷病休職後に失業給付を申請する場合、具体的にどのような条件が必要なのか、またその要件を満たすために注意すべきことについて解説します。
失業給付を受けるための基本的な要件
失業給付を受けるためには、基本的に以下の2つの条件を満たす必要があります。まず一つ目は「雇用保険に加入していること」、そして二つ目は「一定の期間、働いていた実績があること」です。特に後者については、過去に11日以上12ヶ月以上の就業実績が必要となります。
実際に支給されるためには、この就業実績がしっかりと記録に残っていることが重要です。特に病気や傷病で休職している場合、その期間が支給条件にどのように影響するかがポイントとなります。
傷病休職から無給休職へ:支給要件を満たしているか
質問者のケースでは、令和6年3月から傷病休暇に入り、その後傷病休職に移行したとのことですが、この期間の扱いが失業給付にどのように影響するのでしょうか?傷病休職中の期間については、通常、雇用保険の加入者としてカウントされません。
無給休職になった後に退職し、失業給付を申請する場合、その前に実際に働いていた日数が重要です。傷病休職期間は、基本的に「働いていない期間」と見なされるため、失業給付の支給要件を満たすためには、過去の就業実績が必要となります。
退職後の失業給付申請:必要な条件と手続き
無給休職後に退職した場合、その退職日から失業給付を申請することができますが、そのためには「退職前に一定の期間、働いていた実績」が必要です。11日以上12ヶ月間働いていたという条件が必須です。
退職してから失業給付を受けるには、申請書類を雇用保険を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、面接を受ける必要があります。面接時には、過去の就業実績や退職理由を説明する必要があります。
まとめ
傷病休職から無給休職、そして退職後に失業給付を受けるためには、過去に働いた日数が支給要件を満たしているかが重要です。具体的には、11日以上12ヶ月の就業実績が必要であり、傷病休職期間はその実績には含まれないことを理解しておく必要があります。退職後に失業給付を受けるには、早めにハローワークに相談し、手続きを進めることが大切です。
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