遺族年金の受給条件と金額の仕組み:夫婦二人暮らしのケースで知っておきたいこと

年金

高齢夫婦のみの世帯にとって、パートナーが亡くなった後の収入は重要な生活課題です。今回は、年金受給中の夫が75歳で亡くなった場合に、妻が受け取れる遺族年金の仕組みや金額、期間について解説します。

遺族年金の基本的な種類と仕組み

日本の公的年金制度では、亡くなった方が老齢基礎年金または厚生年金を受けていた(または受給資格があった)場合、遺族に対して年金が支給される仕組みがあります。主な遺族年金には以下の2種類があります。

  • 遺族基礎年金:主に18歳未満の子どもを持つ遺族が対象
  • 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた方の配偶者や子に支給

今回のように子が独立している夫婦の場合、対象となるのは「遺族厚生年金」のみとなります。

妻は遺族厚生年金を受け取れるのか?

結論から言うと、妻は遺族厚生年金を受け取れます。夫が厚生年金加入期間を満たしており、年金を受給していた(または資格があった)なら、遺族である妻は支給対象になります。

ただし、受給には一定の要件があります。例えば、婚姻関係が継続していたこと、内縁関係でないこと、また受給時点で妻が一定の年齢以上(原則として65歳以上)であることが必要です。

遺族厚生年金の支給期間は?終身か?

原則として、妻が65歳以上の場合、遺族厚生年金は終身で支給されます。途中で停止されたり打ち切られることは基本的にありません。

ただし、妻が自らの老齢厚生年金を受け取るようになると、一部が調整されることがあります。いわゆる「振替加算」や「併給調整」の仕組みによって、支給総額に変化が出るケースがあります。

実際に受け取れる年間支給額はどのくらい?

遺族厚生年金の金額は、亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が目安になります。

たとえば、夫が受け取っていた厚生年金が年額80万円であれば、その4分の3の60万円前後が妻の遺族厚生年金として支給される可能性があります。正確な金額は、被保険者の加入年数や報酬額によって異なります。

注意すべき制度との併給調整

65歳以降は、妻が自分自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることになるため、「遺族厚生年金」と「老齢厚生年金」は併給調整が入ります。これは、2つの年金の一部しか合算されない制度です。

具体的には、より金額が多い方を主に受け取り、もう一方は一部のみ(差額など)支給されることになります。

まとめ:遺族年金は老後の大切な生活資金

配偶者を失った後も、遺族年金によって一定の生活保障が受けられます。妻が65歳以上であれば、遺族厚生年金は終身支給される上に、自身の年金と合わせて生活設計が可能です。

支給金額は状況により変動しますが、おおよそ年間50〜70万円前後になるケースが多いです。不安な方は年金事務所で個別相談を行うことをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました