「年金の壁211万円」とは、65歳以上の高齢者が住民税非課税世帯に該当するかどうかを分ける重要な分岐点です。本記事ではその定義や含まれる年金の範囲を、実例を交えてわかりやすく整理します。
年金の壁とは何か?その背景と目的
「年金211万円の壁」とは、公的年金の受給額が211万円以下であれば、住民税非課税世帯となり、社会保険料や医療費負担が軽減される制度上の上限です。1級地(大都市圏)における夫婦世帯を前提に設定されます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
この制度は自治体ごとの「級地分」によって異なり、大都市圏では211万円、中核都市は203万円、その他地域は193万円と、地域格差が設けられています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
含まれる年金収入の範囲とは?公的年金・企業年金・個人年金の扱い
この壁の計算には、源泉徴収票に記載されるすべての年金収入が対象です。具体的には、老齢厚生年金、老齢基礎年金、共済年金、企業年金、確定拠出年金・iDeCo、個人年金保険などが含まれます:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
つまり、個人年金や企業年金を含めた合算額が211万円を超えると、壁を超え、非課税世帯から外れる可能性があるため注意が必要です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
配偶者(妻60歳、65歳未満)の収入はどう考える?
配偶者が65歳未満の場合、211万円の壁の対象にはなりません。しかし、夫婦ともに住民税非課税世帯と認められるためには、夫211万円以下かつ妻の合計所得が58万円以下(年金118万円以下相当)である必要があります:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
妻が60歳で無職だとしても、年金受給者ならその年金額に応じて合計所得を計算し、58万円以下なら同一生計配偶者として条件を満たします。
具体例で理解する年金額と壁の関係
例1:65歳以上のあなたが受け取る年金
老齢基礎+厚生年金+企業年金:1,800,000円 → 合計180万円 → 壁211万円以内 → 非課税世帯の可能性◎
例2:妻(60歳未満・年金収入のみ)
年金受給120万円の場合、公的年金控除110万円で雑所得10万円 → 合計所得10万円<58万円 → 同一生計配偶者として問題なし。
注意点:在職老齢年金や給与収入がある場合
在職老齢年金では、給与収入+老齢厚生年金の合計が月50万円を超えると年金支給額が一部停止されますが、年金の壁では「受け取り額」で判断されます:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
また、給与収入や不動産所得がある場合は合算対象となるため、壁では年金収入のみでなく所得全体を見て判断してください。
まとめ:質問者のケースを整理
・65歳以上のあなたの公的+企業+個人年金をすべて合算して211万円以下なら壁以内。
・妻(60歳・無職)が年金を受け取っている場合でも、合計所得が58万円以下なら夫婦で非課税世帯となる可能性がある。
・ただし、給与収入や他所得がある場合は要注意。合計所得に含まれる点をご留意ください。
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