マイナンバーカードの保険証利用で非課税世帯情報は医療機関に知られる?限度額認定との関係も解説

国民健康保険

マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになり、受付での手続きが便利になる一方、「非課税世帯であることが医療機関に知られてしまうのでは?」と不安を感じる方もいます。特に、国民健康保険に加入しつつ高額療養費制度の限度額認定証を利用している方にとっては、その情報の扱われ方が気になるところです。本記事では、マイナンバー保険証利用時の情報の取扱いや、限度額認定と医療機関側の閲覧情報の違いをわかりやすく解説します。

マイナンバー保険証で医療機関が閲覧できる情報とは?

マイナンバーカードを保険証として利用する際、医療機関が専用端末を通じて取得できるのは以下のような内容です。

  • 加入している医療保険の種類(例:国民健康保険、協会けんぽなど)
  • 負担割合(例:1割・2割・3割)
  • 限度額適用認定の有無
  • 高額医療の自己負担上限額区分
  • 薬剤情報・特定健診結果(利用者が同意した場合)

「非課税世帯かどうか」という明示的な文言は表示されませんが、上限額区分が『区分Ⅱ』または『区分Ⅰ』となっている場合には、実質的に非課税世帯であることがわかる仕組みになっています。

限度額適用認定証の申請と医療機関での扱い

国民健康保険に加入している方は、高額療養費制度の対象となる際に「限度額適用認定証」を申請しておくことで、窓口での支払額が自己負担限度額までに抑えられます。

この認定証には、被保険者の「区分(例:ア、イ、ウ、エ、オ、Ⅰ、Ⅱなど)」が記載されており、その区分によって医療機関は自己負担額の上限を判断します。非課税世帯であることを示す区分(例:区分ⅠやⅡ)は、あくまで医療費計算のための情報であり、医療行為以外の目的で使用することはできません。

医療機関が個人の所得情報を知ることはあるのか?

医療機関は、マイナンバー保険証を通じて個人の「所得金額」や「課税・非課税」の明細を閲覧することはできません。あくまで表示されるのは保険制度上必要な範囲の情報に限定されています。

たとえば、限度額区分ⅠやⅡであれば、受付職員や医師が「この人は非課税世帯だな」と察することは可能ですが、収入金額までは把握されません

さらに、医療機関側にも守秘義務があり、得た情報を患者の診療以外に使用したり、外部に漏らすことは法律上固く禁じられています。

情報開示を最小限に抑える方法と注意点

マイナンバーカードの保険証利用に不安がある方は、以下の方法で情報の開示を制限することも可能です。

  • 高額療養費制度を「事後申請」で利用する:窓口で通常通り支払い、後から申請して払い戻しを受ける方式。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を取り消す:マイナポータル等から設定変更が可能。
  • マイナンバーカード使用時に情報提供に「同意しない」を選択する:薬剤情報などの共有を希望しない場合。

ただし、これらの方法を使うと、便利さや自己負担軽減のメリットを受けにくくなるため、制度全体のバランスを考慮して判断することが重要です。

まとめ:非課税世帯かどうかは直接は伝わらないが、区分から推測は可能

マイナンバーカードの保険証利用により、非課税世帯かどうかの「区分情報」が医療機関に伝わる可能性はありますが、所得金額や課税状況そのものが明示されるわけではありません。

限度額適用認定証を利用する際には、医療機関側も正確な医療費負担計算を行うために必要な情報を取り扱っており、個人のプライバシーに配慮された運用がされています。

心配な場合は、事後申請を活用したり、マイナンバーの情報提供設定を調整することで、ある程度のプライバシー保護が可能です。安心して医療機関を利用するためにも、制度の仕組みを知っておくことが大切です。

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