雇用保険を受給しながら短時間だけ働くことを検討している方にとって、「1日2時間だけ働くのは問題ないのか?」というのは非常に気になるポイントです。この記事では、雇用保険の基本手当を受け取りながら短時間労働をする際のルールや申告方法、注意点をわかりやすく解説します。
雇用保険受給中の就労は申告が前提
基本的に、雇用保険の失業給付を受けている期間中に就労した場合は、たとえ1日1時間の労働でもハローワークへの申告が必要です。隠して就労すると不正受給と判断され、返還や制裁措置が科されることもあります。
そのため、2時間だけの勤務であっても、「就労あり」として申告する義務があります。正直に報告していれば、制度上の制約を受けながらも収入を得ることは可能です。
1日4時間未満の労働は「内職・手伝い」扱いとなる
雇用保険では、1日4時間未満の労働は「就労」ではなく「内職・手伝い」として扱われ、基本手当の支給対象日として認められることがあります。ただし、この場合でも日額相当の収入があると減額調整が発生します。
例えば、1日2時間のアルバイトで2,000円の収入があった場合、申告すれば基本手当の日額から一部が差し引かれて支給される可能性があります。ハローワークではこのような就労に対して減額計算を行います。
収入の上限と減額の仕組み
「内職・手伝い」に該当する労働であっても、1日あたりの収入が基本手当日額の80%以上になると、その日の給付は支給停止となります。つまり、基本手当日額が5,000円であれば、4,000円を超える収入があるとその日の手当はもらえません。
逆に、収入が2,000円など少額であれば、差額を調整した上で手当の一部が支給される仕組みになっています。
就労申告の方法とポイント
就労や内職を行った場合は、失業認定申告書に詳細を記入する必要があります。記入する内容は以下の通りです。
- 就労日と就労時間
- 就労先の名称
- 仕事内容
- 収入の有無と金額
虚偽申告を避けるためにも、正確な記録をつけておき、必要に応じて勤務証明書などを提出できるようにしておくと安心です。
働きながら給付を受ける際の注意点
1日2時間程度の短時間労働であっても、定期的な労働とみなされると「再就職」と判断されて給付が終了することもあるため、就労の頻度にも注意が必要です。
例えば週5日勤務で2時間ずつというスタイルが継続すると、事実上の再就職とみなされるリスクがあります。ハローワークと事前に相談し、自分の働き方がどのように扱われるか確認しておくのが安全です。
まとめ:2時間だけの労働も申告が必要。制度を理解して賢く働こう
雇用保険受給中でも、1日2時間程度の短時間労働は可能ですが、必ずハローワークへの正確な申告が必要です。また、収入額や勤務頻度によっては減額や支給停止となる場合があるため、自分の状況に応じた判断が重要です。
働きながら受給する際は、「どのくらい働けるか」ではなく、「働いても減額されずに給付を受けられる条件は何か?」という視点を持ち、制度に沿って行動することが大切です。
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