扶養内で働く学生アルバイトの給与はいつの年に計上されるのか?

社会保険

学生アルバイトとして扶養内で働く場合、給与の支払いがいつの年に計上されるのかは重要なポイントです。特に、12月に働いた分が翌年の1月に振り込まれる場合、その年のどの年に計上されるのか気になるところです。この記事では、給与が振り込まれるタイミングに関する疑問について解説します。

給与の計上時期はいつか

給与が振り込まれるタイミングは、実際に給与が支払われた年によって決まります。つまり、12月に働いた分が翌年1月に振り込まれる場合、この給与は振り込まれた年の所得として扱われます。したがって、2025年に12月に働いた分の給与が2026年1月に支払われる場合、この給与は2026年の所得として計上されます。

扶養内で働く場合の所得の取り扱い

扶養内で働く学生アルバイトの場合、収入が一定額を超えなければ親の扶養に入ることができます。年収の基準を超えた場合には、扶養から外れることになります。そのため、給与がいつ支払われるかが非常に重要です。例えば、給与が12月に支払われる場合、翌年の所得として計上されるため、翌年の扶養基準に影響を与える可能性があります。

年を跨いだ給与の取り扱い

年を跨いで支払われる給与については、実際に給与が振り込まれた年の所得として取り扱われます。例えば、2025年12月に働いて、2026年1月に支払われる給与は、2026年の所得として計上され、税金などもその年に関わるものとなります。

まとめ

扶養内で働いている学生アルバイトの給与が12月に働いて、翌年の1月に振り込まれる場合、その給与は翌年の所得として計上されます。給与が振り込まれるタイミングで所得が決定するため、注意が必要です。もし扶養を外れないようにするためには、収入額に気を付けて、給与の振り込みタイミングを理解しておくことが大切です。

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