病気やケガで仕事を休んだとき、給与の代わりに支給される「傷病手当金」。しかし、計算方法や申請タイミングがややこしく、特に入院や長期療養時には混乱することも少なくありません。この記事では、標準報酬月額が高めの場合の具体的な計算例や、月をまたぐケースの申請方法についてわかりやすく解説します。
傷病手当金とは?受け取るための基本条件
傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガで仕事を休み、給与が支給されない(または減額される)場合に支給される制度です。
主な支給要件は以下のとおりです:
- 業務外の病気やケガであること
- 連続して3日間休んだ後の4日目以降に支給対象となる
- 給与が十分に支払われていないこと
- 医師の意見書があること
支給額の計算方法|標準報酬月額68万円のケース
傷病手当金の1日あたりの金額は次のように算出されます。
計算式:標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
標準報酬月額が68万円の場合、以下のようになります。680,000 ÷ 30 × 2 ÷ 3 = 約15,111円
(1日あたり)
たとえば、14日間の入院であれば支給対象は11日(初日から連続して3日間は対象外)です。
15,111円 × 11日 = 166,221円が支給見込み額となります。
月をまたぐ入院や療養でも申請できる?
はい、月をまたいでも傷病手当金の申請は可能です。ただし、原則として「1か月単位での申請」が推奨されています。たとえば以下のように分けて提出するケースが多いです。
- 1月21日〜31日までの申請(10日分)
- 2月1日〜15日までの申請(15日分)
1か月まとめて申請しても、分割してもOKですが、医師の意見書などの手続きが必要となるため、事前に勤務先か健保組合に相談するのが安心です。
申請の流れと注意点
傷病手当金の申請には以下のステップが必要です。
- 会社に申請書を依頼
- 本人が記入
- 医師の証明欄を記入してもらう
- 会社が記入欄を記載して返送
- 健保に提出
特に注意すべきは、医師の証明が必要な点と、労務不能期間が明確に記されていること。これが不十分だと、申請が遅れたり却下されたりすることもあります。
標準報酬月額の高さは支給額に直結する
傷病手当金の支給額は、会社が届け出ている「標準報酬月額」に連動します。たとえば、月収が68万円であれば1日15,111円前後の高額支給も見込めますが、実際の支給額は月末の社会保険料や給与支給の有無にも影響されるため、正確な金額は申請後に決定されます。
まとめ:計算の目安を持ちつつ、申請は丁寧に
傷病手当金は、日数や標準報酬に応じて支給額が決まる制度です。
今回のケースのように、標準報酬が高額な方は支給額も多めになりますが、申請ミスや記入漏れで支給が遅れることもあります。
月をまたいだ場合の申請も問題ありませんが、分けて申請する際は医師や会社との連携が重要です。
事前に健保組合と相談し、必要書類を揃えたうえで計画的に申請することをおすすめします。
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