障害基礎年金2級の支給継続と更新スケジュールの仕組みを徹底解説

年金

障害基礎年金の受給者にとって、更新時期や次回の支給時期についての不安はつきものです。とくに診断書の提出後、年金事務所から「認定された」と聞いても、実際の支給に間が空くと不安になりますよね。この記事では、障害基礎年金2級の継続支給に関する仕組みや、支給のタイミングに関する注意点を解説します。

障害年金の更新審査と結果の通知タイミング

障害基礎年金を継続して受け取るには、定期的な更新手続きが必要です。一般的には「誕生月の前月」に診断書を提出し、審査を経て支給が継続されるかが判断されます。

たとえば、3月が誕生月であれば、2月に診断書を提出し、3月〜5月頃に審査結果が通知されるケースが多いです。年金機構の内部処理が終わっていれば、支給は原則として止まらず継続されます。

支給は偶数月|6月の支給は「4月・5月分」

障害基礎年金は原則として「偶数月」に「前2か月分」がまとめて支給されます。たとえば、6月15日の支給は、4月分と5月分の支給にあたります。

そのため、6月支給の段階で「更新手続きが完了し、支給継続が決定」していれば、8月以降も支給は途切れずに継続されるのが一般的です。

更新認定後は自動的に支給が続くのか?

はい、一度「支給継続」が正式に決定されれば、次回の更新時期まで支給は自動で継続されます。具体的には、「令和10年に次回更新」と決定された場合、それまでは特段の変更申請などがなければ、2ヶ月ごとに継続して支給されます。

ただし、口座の変更や住所変更、障害状態の大きな改善などがあった場合は、別途手続きが必要になることもあります。

「支給停止」になるパターンに注意

一方で、年金事務所の審査で「支給停止」となることも稀にあります。この場合は、書面で正式に通知が届くため、郵送物の確認は必ず行いましょう

支給停止となった場合、次の診断書提出まで再開されない可能性があるため、診断書の記載内容には十分注意を払う必要があります。特に「日常生活能力の程度」や「労働能力の有無」などの評価が影響します。

過去の事例:支給が止まった?継続した?

ある受給者の例では、3月に診断書を提出し、5月に「次回更新令和9年まで継続」と通知され、支給も6月・8月・10月と通常どおり続いていたとのこと。

一方で、「書類不備」で処理が遅れ、8月支給に間に合わず、10月から再開となった事例もあります。書類は提出前にコピーを取り、控えを残すと安心です。

まとめ:更新認定されていれば支給は原則継続

障害基礎年金の支給は、定期的な診断書による審査で継続が判断され、認定されれば次の更新まで基本的に止まることはありません。

ただし、郵送物の見落としや手続きミスがあると支給が一時停止される場合もあるため、不安な場合は年金事務所へ確認の電話を入れておくと安心です。支給が止まるかもしれないと心配な方は、支給予定月の前に口座入金の確認を必ず行いましょう。

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