郵便為替(定額小為替・普通為替など)を現金化する際には、本人確認書類の提示が求められます。その中で「どの身分証が有効なのか」は意外と分かりづらいものです。特に、公務員の職員証は認められても、民間企業の社員証が使えないという話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?この記事では、郵便為替の現金化時に使える本人確認書類の種類と、社員証・職員証の扱いについて詳しく解説します。
基本的に必要なのは「公的な本人確認書類」
日本郵便が定める本人確認書類は、主に以下のような公的証明書です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 健康保険証+補助書類(例:公共料金の領収書など)
- パスポート(日本国発行)
- 在留カード・特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
これらは「国または自治体が発行」しており、本人を特定する情報(氏名・住所・生年月日・顔写真など)が確認できることが共通点です。
公務員の職員証は例外的に使用できる
国家公務員や地方公務員の一部職員証は、身分証明書として公的書類扱いとされ、日本郵便の窓口で使用できることがあります。これは、職員証自体が国や地方公共団体によって発行されているからです。
たとえば、財務省や文部科学省の職員証には顔写真とICチップが搭載されており、本人確認資料として認められることがあります。
民間企業の社員証は原則「本人確認書類」として使えない
一方で、民間企業の社員証は、たとえ顔写真や社員番号が付いていても本人確認書類としては原則使用できません。理由は以下の通りです。
- 発行元が公的機関でない
- 第三者機関が内容を証明していない
- 容易に偽造できる可能性がある
よって、社員証しか提示できない場合は、現金化が拒否される可能性があります。併せて健康保険証などの公的書類を持参しましょう。
実例:職員証しか持っていなかったケース
ある大学事務職員の方が郵便為替を換金しようとした際、職員証のみを提示。公務員扱いだったため、顔写真と官公署発行の証明書であることが確認され、問題なく現金化できました。
一方、IT企業勤務のBさんが社員証のみで窓口に行ったところ、本人確認として認められず、結局後日運転免許証を持参して再来訪したとのこと。
確認が必要なときは事前に窓口へ連絡を
使用できる書類か不安な場合は、現金化予定の郵便局へ事前に電話確認しておくのがおすすめです。郵便局ごとに対応が異なることは基本ありませんが、特殊なケース(外国籍、旧姓使用など)では判断に時間がかかる場合があります。
日本郵便の公式窓口番号:お問い合わせ窓口(郵便局)
まとめ:社員証は使えない、公的書類の持参を忘れずに
郵便為替の現金化には、原則として公的な本人確認書類が必要です。公務員の職員証は一部例外として使えることがありますが、民間企業の社員証は本人確認書類として利用できない点に注意が必要です。
必ず運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などを持参し、スムーズな手続きを行いましょう。
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