子どもの扶養外れ後の医療費も医療費控除の対象?確定申告で押さえておきたいポイント

税金

確定申告で医療費控除を行う際、「誰の医療費を対象にできるのか?」という点は見落としがちなポイントです。特にお子さんが新年度から働き始め、扶養を外れたケースでは、「それ以前の医療費は控除対象になるのか?」と疑問を持つ方も多いはずです。この記事では、年度をまたいだ扶養の変化と医療費控除の関係について詳しく解説します。

医療費控除の基本ルールを押さえよう

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計が一定額を超える場合に、所得から控除される制度です。

対象となるのは、納税者本人と、「生計を一にする配偶者や親族」にかかった医療費です。必ずしも所得税上の扶養親族である必要はありません。

「扶養を外れた子ども」の医療費は控除できる?

例えば、子どもが4月から就職して扶養から外れた場合でも、3月31日までにかかった医療費であれば、扶養されていた期間中の支出と見なされるため、親が医療費控除の対象として申告することができます。

ここで重要なのは、「いつ支払ったか」ではなく「誰の医療費か」と「生計を一にしていたか」です。

「生計を一にする」の意味と具体例

国税庁の定義によれば、「生計を一にする」とは、生活費や学費などを常に仕送りしていたり、同一の家計で暮らしていたりする関係を指します。

たとえば、子どもが大学に通いながら親の仕送りで生活していた場合、たとえ住民票が別であっても生計一と判断されることが多いです。

医療費控除の計算と注意点

医療費控除額は、次の式で計算されます。

支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填された金額 − 10万円または所得の5%(いずれか少ない方)

控除の対象にできる医療費は、治療を目的とした費用に限られ、予防接種や美容整形などは対象外です。支払った医療機関名や金額を示す領収書(または医療費通知)を保管しておきましょう。

医療費控除の申告方法

確定申告書の「医療費控除」欄に必要事項を記入し、医療費の明細書を添付して提出します。e-Taxを利用すれば、医療費通知データを取り込んで簡単に入力できます。

子どもの医療費を含める際には、明細書の「続柄」欄に「子」と記入し、同居か別居かもわかるようにしておくとスムーズです。

まとめ:扶養外れ前の医療費は控除対象、申告時期と条件に注意

お子さんが4月以降に扶養を外れていても、その年の3月31日までにかかった医療費は、親の医療費控除として申告することが可能です。重要なのは、その時点で「生計を一にしていたかどうか」。

申告にあたっては、明細の記入や必要書類の添付を丁寧に行いましょう。制度を正しく理解すれば、税制の恩恵を無駄なく受けられます。

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