年末調整を行う際、給与が25日締め翌10日払いの場合、年末の勤務分の収入の取り扱いについては少し複雑になることがあります。特に12月26日から31日までの勤務分は、年末調整にどう反映させるべきかについて、よく質問される内容です。
給与支払いのタイミングと年末調整の関係
給与が25日締め翌10日払いの場合、12月26日から31日までの勤務分は、翌年の1月に支払われることになります。しかし、この収入が12月分として扱われるのか、1月分として扱われるのかが問題となります。通常、年末調整ではその年に支払われた給与が対象となりますが、実際の支払いが翌年になる場合、12月分の給与として扱うか、翌年の1月分として扱うかがポイントです。
基本的には、年末調整はその年に支払われた給与を対象に行います。したがって、12月25日までに支払われた給与が12月分として扱われ、12月26日から31日までの勤務分は、1月に支払われるため1月分として扱われることになります。
年末調整の申告方法
年末調整を受ける際、1月支払いの給与がある場合は、その収入を翌年の1月の給与明細と一緒に申告します。この場合、給与支払いが翌年にかかるため、翌年の年末調整でその収入を含めて調整が行われます。12月分の勤務が年内に支払われた場合は、12月分として申告することになります。
従って、もし給与の支払いが1月以降となる場合でも、12月分の勤務として年末調整に反映するため、税務署に必要な手続きを行っておくとよいでしょう。
注意点とポイント
年末調整の際には、12月26日から31日までの勤務についての収入をきちんと申告することが重要です。給与が翌年に支払われる場合、基本的にはその年に支払われたものとして取り扱われますが、翌年の給与の取り扱いについて不安がある場合は、会社の総務部門や税務署に確認をしておくと安心です。
また、年末調整後の税金の還付を受ける際にも、こうした収入の取り扱いに関して予め把握しておくことが大切です。税務署から案内が来る場合もありますので、適切な対応を心がけましょう。
まとめ
給与が25日締め翌10日払いの場合、12月26日から31日までの勤務分は、通常翌年の1月に支払われるため、その収入は翌年の年末調整で調整されることになります。年末調整では、12月25日までの勤務分がその年の収入として処理され、12月26日から31日の勤務分は翌年の1月分として扱われることが一般的です。申告の際には、この点をしっかりと確認しておきましょう。


コメント