確定申告を行う際、配偶者控除や配偶者特別控除について迷っている方は多いでしょう。特に、どちらの欄に入力すべきかが不安に感じることもあります。この記事では、配偶者控除と配偶者特別控除の違いや、正しい申告書の記入方法について解説します。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除と配偶者特別控除は、いずれも配偶者を扶養している場合に受けられる税額控除ですが、その適用条件には違いがあります。
配偶者控除は、配偶者の年収が一定の範囲内(通常38万円以下)である場合に受けられる控除です。一方、配偶者特別控除は、配偶者の年収が38万円を超えているが、一定の金額(約123万円)以下であれば適用される控除です。
どちらの欄に記入するべきか?
配偶者控除と配偶者特別控除は、確定申告書の中でそれぞれ別々の欄に記入する必要があります。両方に入力することはできません。
配偶者の年収が38万円以下であれば配偶者控除を選択し、それを超えていて123万円以下の場合には配偶者特別控除を選択することになります。年収が123万円を超える場合は、どちらの控除も受けることはできません。
配偶者控除と配偶者特別控除の申告方法
申告書には、配偶者控除を選択する場合と配偶者特別控除を選択する場合で記入内容が異なります。
配偶者控除を選択する場合は、確定申告書の「配偶者控除」の欄に必要事項を記入します。配偶者特別控除を選択する場合は、別の「配偶者特別控除」の欄に記入し、配偶者の年収に応じた控除額を入力します。
過去の申告書で両方に入力されている理由
過去の申告書で配偶者控除と配偶者特別控除の両方が入力されているケースがある場合、いくつかの理由が考えられます。
一つは、配偶者の年収が控除対象の範囲に収まっている場合、どちらの控除を選択するかの選択肢があったか、もしくは配偶者特別控除の額が確定申告書に記載されていたことが考えられます。また、過去の申告書が間違って記入された場合もありますので、その場合は訂正が必要です。
配偶者控除と配偶者特別控除を併用する場合
配偶者控除と配偶者特別控除を併用することはできませんが、配偶者特別控除の額が控除対象になる場合もあります。年収に応じた控除額を適切に申告するためには、正確な年収額を基に計算を行い、控除額を決定することが重要です。
もし不明点がある場合は、税理士に相談することも検討しましょう。
まとめ
確定申告における配偶者控除と配偶者特別控除の違いを理解し、それぞれの条件に基づいて正しく申告書に記入することが重要です。配偶者の年収に応じて適切な控除を選択し、過去の申告書に誤りがないかも確認するようにしましょう。間違った申告を避けるためには、正確な情報を基に申告を行い、必要に応じて専門家に相談することが有効です。
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