家族が亡くなったとき、残された資産や年金とともに、借金などの債務も相続の対象となることがあります。では、企業型確定拠出年金(企業型DC)を受け取った場合、その資金が故人の借金返済に充てられる義務はあるのでしょうか?この記事では、相続における年金と債務の取り扱いを、わかりやすく解説します。
企業型確定拠出年金とは何か?
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が掛金を拠出し、従業員が自ら運用して老後に年金または一時金として受け取る制度です。加入者が死亡した場合、原則として死亡一時金として遺族が受け取ることができます。
この受け取りは「相続財産」ではなく、受取人固有の権利として扱われることが多く、民法上の相続とは区別される点が重要です。
年金の受取金は相続財産か?
企業型確定拠出年金における死亡一時金の扱いは、保険金や遺族年金などと同じく「受取人指定型の非相続財産」となります。
たとえば、夫の企業型DCの受取人が「配偶者(妻)」に指定されていた場合、その一時金は妻個人の財産として直接受け取ることになり、相続財産に含まれません。
そのため、夫の借金返済にこのお金を充てなければならないという法的義務は原則ありません。
例外:相続放棄しないと借金も引き継ぐ
一方で、故人が残した他の資産(預金、不動産など)を相続した場合、それに伴って借金(債務)も相続の対象となります。
例として、夫が100万円の現金と300万円の借金を残して死亡した場合、相続人である妻が相続を単純承認(放棄せずに受け取る)すると、100万円を受け取る代わりに、300万円の返済義務も負うことになります。
これを回避する方法として、相続放棄があります。家庭裁判所に申し立てることで、借金だけでなく相続財産自体も放棄することが可能です。ただし、企業型DCの死亡一時金が非相続財産とみなされるなら、相続放棄後でもその受取は可能です。
判断に迷ったら:専門家への相談が安全
実際の制度運用や契約内容によっては、年金資産が相続財産として扱われる例外もあるため、確定的な判断には制度の契約書や企業の規約を確認することが重要です。
また、相続放棄の期限は死亡を知ってから3カ月以内です。迷っている場合や借金の総額が不明な場合は、弁護士や司法書士、税理士といった専門家に早めに相談しましょう。
まとめ
企業型確定拠出年金の死亡一時金は、通常は「相続財産」に含まれず、受取人の固有財産となるため、原則として亡くなった夫の借金をそのお金から返済する義務はありません。ただし、他の財産と合わせて相続をする場合は、借金も含めて引き継ぐことになります。借金の相続を避けたい場合は、早期に相続放棄の手続きを検討することが大切です。
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