家を建てて1Fを店舗、2Fを住居として使用する場合、どの部分が経費として計上できるのか、また固定資産税や駐車スペースなどの取り扱いについては悩むところです。この記事では、経費計上のポイントや、今後家を建てる際に注意すべき点について解説します。
1. 店舗部分の経費計上
店舗部分は事業用のスペースとして扱われるため、経費として計上できる項目が増えます。例えば、店舗の家賃や水道光熱費、設備投資などの経費を事業経費として申告することができます。さらに、店舗内で使用する家具や什器、内装費用なども経費として認められる場合があります。
ただし、事業用部分と住居部分を明確に区別し、必要な書類を整備しておくことが重要です。税務署に対して適切な説明をするために、店舗と住居部分の面積や使用割合を記録しておくと便利です。
2. 住居部分の経費計上
住居部分に関しては、通常は経費として計上することはできません。住居として使用している部分にかかる費用(例えば、住居部分の光熱費や修繕費用など)は、通常の生活費として取り扱われます。
ただし、住居部分でも、事業用部分との共有設備(例えば、共用駐車場や通路)がある場合には、その割合に応じて経費を按分することができます。このため、事業部分と住居部分を分けて経費計上するためには、細かな管理が必要です。
3. 固定資産税の取り扱い
店舗部分にかかる固定資産税は事業用資産として計上されるため、経費として計上することができます。しかし、住居部分にかかる固定資産税は、通常の住居用の税金として扱われ、経費としては認められません。
固定資産税については、建物の使用目的に応じて、事業用部分と住居部分で按分して計上する必要があります。税務署に提出する書類には、事業用部分の面積や割合を記載しておくとスムーズです。
4. 駐車スペースの経費計上
駐車スペースに関しても、事業用として使用する部分については経費計上が可能です。例えば、店舗部分の顧客用駐車場や、事業用の車両を駐車するためのスペースは、経費として計上することができます。
しかし、自宅用の駐車スペースについては、通常は経費として計上することはできません。駐車場の使用目的によって、経費として計上できるかどうかを判断する必要があります。
5. 「こうしておくべき」ポイント
家を建てる際に、事業用部分と住居部分を適切に区別し、必要な書類を整備することが重要です。税務署に提出する際に、事業用部分と住居部分の面積割合や使用目的を明確に記載し、適切に経費を計上できるようにしましょう。また、事業用の経費として計上する場合は、領収書や請求書を保管しておくことが大切です。
さらに、事業用の経費計上が適正であることを確認するために、税理士に相談することもおすすめします。専門的な知識を持つ税理士に相談することで、適切な経費計上ができ、将来的に問題が起きることを防ぐことができます。
6. まとめ
店舗兼住宅を建てる際は、事業用部分と住居部分を明確に区別し、経費計上を適切に行うことが重要です。固定資産税や駐車スペースの取り扱い、また事業用経費として計上できる費用については、税務署に対して正確に報告することが求められます。税理士に相談することで、さらに安心して経費計上ができるでしょう。
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