副業をしても確定申告が不要なケースとは?社会人が知っておきたい基礎知識

税金

副業を始めたばかりの社会人の中には、「副業で収入があっても確定申告は不要な場合がある」と耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?確かに、副業で2つ以上の仕事をしていても、一定条件を満たせば確定申告の義務が生じないケースも存在します。この記事では、確定申告が必要なケースと不要なケースを具体例を交えながら丁寧に解説します。

副業でも「給与所得」か「雑所得」かで扱いが異なる

まず、副業の収入が何所得に分類されるかで確定申告の要否が変わります。副業がアルバイトやパートなど雇用契約に基づくものなら「給与所得」、フリーランス的な契約であれば「雑所得」または「事業所得」に分類されます。

たとえば、平日は会社員として働き、土日は単発バイトをしていた場合、両方とも給与所得になります。一方、クラウドソーシングでライティング業務をしている場合は雑所得になる可能性が高いです。

副業の収入が少額なら確定申告は不要なことも

副業の所得(収入から必要経費を差し引いた額)が年間20万円以下であれば、会社からの給与で年末調整が済んでいる人は確定申告をする必要がありません。これはいわゆる「20万円ルール」と呼ばれるものです。

たとえば、クラウドワークスでの副業収入が年間18万円、経費が3万円なら所得は15万円となり、申告義務はありません。ただし、住民税の申告は必要になるケースがあるため、自治体のルールを確認しましょう。

2か所以上から給与を受けている場合の注意点

複数の会社から給与をもらっている場合は、原則として確定申告が必要です。たとえ副業の年収が10万円など少額でも、メインの給与以外は「副収入」とみなされ、年末調整されていないためです。

ただし、副業先の給与の年収が「20万円以下」であり、経費を差し引いた所得も20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になることがあります。注意点として、どちらも給与所得であっても申告が必要になる可能性が高いことを覚えておきましょう。

住民税の申告義務はあるので要注意

確定申告が不要なケースでも、住民税の申告が必要な場合があります。特に副業収入が雑所得や事業所得として分類される場合、たとえ所得税上での申告義務がなくても、住民税の申告書を市区町村へ提出する必要があるケースが多いです。

副業の有無にかかわらず、税務署ではなく自治体の課税課へも確認しておくと安心です。副業がバレる理由の一つとして、住民税の情報が会社経由で伝わることがあるため、「住民税の納付方法を普通徴収にする」ことも対策として有効です。

副業がアルバイトだけなら源泉徴収票をチェック

副業がアルバイトなどの給与所得の場合、年末に発行される源泉徴収票をチェックしましょう。そこに記載された支払額や源泉徴収額をもとに、確定申告が必要かどうか判断できます。

たとえば、副業先からの源泉徴収票に「支払金額:15万円」と記載されていれば、その年の副業収入は20万円以下なので、一定の条件を満たせば確定申告は不要になる可能性があります。

まとめ:少額の副業でも状況に応じて申告が必要なことも

副業をしていても、所得が少なければ確定申告が不要な場合もあります。ただし、住民税の申告が必要だったり、複数の給与を受け取っている場合には確定申告が必要になることもあります。

不安な場合は税務署や自治体の相談窓口に問い合わせたり、税理士への相談を検討することもおすすめです。副業を安心して続けるためには、税金のルールを正しく理解しておくことが大切です。

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