パートやアルバイトで働く人にとって、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」など、いわゆる“収入の壁”はとても気になるテーマです。特に130万円と123万円の違いにおいて、「交通費などの非課税手当が含まれるのか?」という疑問は多くの人が混乱するポイントです。この記事では、それぞれの壁の仕組みと非課税扱いの収入がどう影響するのかをわかりやすく解説します。
「130万円の壁」とは?社会保険の扶養に関わる基準
130万円の壁とは、被扶養者として健康保険・年金に加入できるかどうかの基準です。配偶者の社会保険の扶養に入るためには、収入が原則130万円未満である必要があります。
ここで重要なのは、「130万円の基準には交通費などの非課税収入も含まれる」という点です。たとえば、基本給が年収125万円でも、通勤手当が年5万円あると合計で130万円となり、扶養から外れる可能性があります。
「123万円の壁」は住民税の非課税限度額
一方、123万円の壁はあまり聞き慣れないかもしれませんが、これは「住民税が課税されるかどうか」の基準として目安になる金額です。
この壁については、課税対象はあくまで「課税所得」であり、交通費などの非課税収入は含まれません。そのため、通勤手当を含めた実収入が125万円あっても、課税対象額が住民税の非課税限度内であれば住民税は発生しないことになります。
なぜ130万円には非課税が含まれ、123万円には含まれないのか
この違いは、それぞれの「目的」と「制度の管轄」が異なることに起因します。
基準 | 目的 | 非課税手当の扱い |
---|---|---|
130万円 | 社会保険の扶養判定 | 含まれる(実際の収入ベース) |
123万円 | 住民税の非課税判定 | 含まれない(課税所得ベース) |
つまり、130万円の壁では「現実に受け取った総収入」で判断されるのに対し、123万円の壁では「税法上の課税対象収入」で判断されるため、非課税の交通費などは除かれます。
具体例で理解する:交通費を含めた年収と扶養の境界線
【例1】
・基本給:月10万円(年120万円)
・通勤手当:月1万円(年12万円)
→合計132万円 → 130万円の壁を超えるため扶養から外れる可能性あり
【例2】
・年収:125万円(給与所得控除後)
・通勤手当:年5万円
→住民税の判定においては交通費を除外 → 課税所得が基準以下なら住民税は非課税
このように、同じ“収入”でも制度によって含まれるものが異なることに注意が必要です。
扶養内で働きたい人が気をつけるべきポイント
扶養を維持したい場合には、収入だけでなく以下の点もチェックしましょう。
- 通勤手当・昼食代などの非課税手当も含めた「総収入」で130万円を超えないか
- 源泉徴収票で「支払金額」に表示される数字が基準になる
- 住民税や所得税の非課税ラインとは基準が異なることを理解する
また、年間の労働時間や契約内容によっても加入義務が発生する「106万円の壁」など、複数の基準が絡んでくることもあります。
まとめ:非課税収入の扱いは“制度ごとに違う”ことがカギ
130万円の壁では、交通費などの非課税手当も含めた「実際の収入」が基準となり、扶養から外れる可能性があります。一方、123万円の壁(住民税の非課税ライン)では「課税対象収入」のみが対象となるため、非課税収入は含まれません。
それぞれの制度の目的や判断基準を正しく理解し、自分にとって不利にならないような働き方を考えることが大切です。年末調整や収入の見込みを定期的にチェックし、損をしない働き方を目指しましょう。
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