体調不良による休職や退職は、心身への負担だけでなく経済面の不安も伴います。とくにアルバイト勤務などの非正規雇用の場合、「退職後も傷病手当は受け取れるのか?」「主治医にどう相談すべきか?」といった疑問は非常に多く寄せられます。この記事では、傷病手当金を再度受け取るための条件や手続き、医師との連携の仕方などを実例を交えてわかりやすく解説します。
退職後も傷病手当を受け取ることはできる?
結論から言えば、退職前に傷病手当金の受給要件を満たしていれば、退職後も一定期間は継続して受給可能です。以下の条件を満たすことが必要です。
- 退職時点で傷病手当金の受給中または継続する見込みがある
- 退職日までに労務不能(働けない状態)であること
- 退職日までに健康保険の被保険者資格があること
したがって、7月末で退職する場合、その時点で「就労不能である」という医師の診断書があれば、退職後も傷病手当を継続して受給できます。
再度申請する場合のポイント|5月から復職していたケース
過去に2〜4月の間で傷病手当金を受給していた場合でも、5月以降に就労を再開していれば「一度就労可能と判断された」状態になります。再申請には、再度「労務不能である」ことを医師が医学的に認める必要があります。
特に6月以降に体調が悪化していることが明確であり、医師がその経過を把握していれば、再度の診断書記載は十分可能です。ただし、「退職の判断が自己都合である場合」でも、医師が「労務不能」と診断していれば申請は可能です。
7月31日が出勤日でない場合の取り扱い
傷病手当金の起算日は、出勤していなくても「就労不能と診断された日」から起算されます。つまり、7月31日がシフトに入っていない日であっても、医師がその日から労務不能と認めていれば申請可能です。
また、「週に2〜3回の出勤で体調が不安定な状態」でも、医師が医学的に働くことが困難と判断すれば、その後の期間に対して支給が認められる可能性はあります。
主治医にどう伝えるべきか|診断書記載のためのコツ
主治医には、退職に至るまでの経緯や現在の症状、今後の生活への影響を正直に伝えることが重要です。医師は法律の専門家ではないため、「退職したが、体調が戻らず働けない状態が続いている」といった具体的な情報を共有しましょう。
診断書への記載依頼の際は、「傷病手当金の継続申請のために、〇月〇日から労務不能とされる記載が必要です」と明確に伝えることで、書類の不備や行き違いを防げます。
確実に支給を受けるための注意点と手順
- 申請書の「事業主記入欄」は、退職後でも会社に記載を依頼する必要がある
- 健康保険の資格喪失日を確認し、それまでに医師の診断があることが必須
- 協会けんぽや健康保険組合に直接相談すると、最新情報や申請書類のサポートが受けられる
また、申請後に支給まで時間がかかることがあるため、生活費の確保についても計画的に進めましょう。
まとめ:退職後も準備次第で傷病手当は受け取れる
アルバイト勤務であっても、退職前に条件を満たしていれば傷病手当金は受給可能です。重要なのは、退職時点で「労務不能」であるという医師の診断があるかどうかです。
自己都合での退職であっても、病状が悪化していることを医師に伝え、適切に診断書を記載してもらえば申請は可能です。必要な準備と正確な情報を整えて、安心して生活をつなげましょう。
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