年末調整の『社会保険料控除』における「保険料を負担することになっている人の氏名」の正しい書き方と実務ポイント

社会保険

令和6年分の年末調整を控え、「社会保険料控除」の申告書において『保険料を負担することになっている人の氏名』欄に誰の名前を書くべきか迷っている方もいるでしょう。今回は、給与所得者が会社の社会保険に加入した場合、夫が無職で妻が加入・子どもが国保というような家庭構成を例に、実務的にどう記入すべきかをわかりやすく解説します。

社会保険料控除とは何か

まず、「社会保険料控除」は、1年間に支払った健康保険・厚生年金・国民年金・国民健康保険などの社会保険料を、所得から控除できる制度です。 [参照]([a link](https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/52808/))

給与天引きされた社会保険料(勤務先で天引きされた健康保険・厚生年金など)については、年末調整では別途申告不要という案内もあります。 [参照]([a link](https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/yearend-adjustment-deduction-for-social-insurance-premium/))

「保険料を負担することになっている人の氏名」欄の意味と書き方

申告書の「社会保険料控除」欄には、「保険料を負担することになっている人(氏名)」「保険料の種類」「支払保険料の金額」などを記入します。 [参照]([a link](https://www.obc.co.jp/360/list/post256))

この「保険料を負担することになっている人」とは、実際にあなたが支払った保険料が対象となる“被保険者”の氏名を指します。つまり、あなた(給与所得者)が支払っている保険料であればあなたの氏名、配偶者・扶養親族の保険料をあなたが支払っているのであればその氏名を記入します。 [参参る]([a link](https://www.turn0search2))

ご質問のケース:夫無職・妻が社会保険加入・子ども18歳未満の場面での記入例

今回のように「夫が無職で夫・子どもが国保加入」「あなた(妻)が5月から勤務先の社会保険に加入」という状況では、年末調整で記入すべき内容を整理しましょう。

・あなた(給与所得者)が勤務先の社会保険料(健康保険・厚生年金)を天引きされている → この部分は会社が把握しているため、申告書の控除欄にあなたの氏名を書いて記入する必要は原則ありません。
・夫・子どもの国民健康保険料をあなたが支払っていた場合(あなた名義・同一生計) → この支払分を控除対象とするなら「保険料を負担することになっている人の氏名」に夫または子どもの氏名を記入し、保険料の種類「国民健康保険」、支払金額を記入します。

記入を省略できるケースと申告が必要なケース

会社員でその年を通じて勤務先の社会保険料が天引きされている場合、年末調整では「給与から天引きされた社会保険料」は申告書に記入する必要はないとされています。 [参参る]([a link](https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/yearend-adjustment-deduction-for-social-insurance-premium/))

一方、あなたが自分で支払った/家族分の保険料を負担している場合(例えば国民年金・国民健康保険など)、その支払い分は記入が必要となります。 [参参る]([a link](https://www.turn0search11))

実務での注意点と書類準備

・控除を受けるためには、保険料を支払った証明書(納付証明書など)を添付または保管しておきましょう。 [参参る]([a link](https://www.turn0search9))

・「支払った保険料の金額」は1月1日~12月31日の期間に支払った合計額を記入します。前納分や見込額扱いとなる場合には別扱いもあります。 [参参る]([a link](https://www.turn0search2))

まとめ:記入する氏名は“支払った保険料の被保険者”を意識して

・「保険料を負担することになっている人の氏名」には、あなたが支払った保険料の被保険者(あなた自身・配偶者・子など)の名前を記入します。
・あなたが勤務先の社会保険料を給与天引きされている場合、記入は不要なケースが多いです。
・夫・子ども分の国保をあなたが支払っていたなら、その氏名で記入し、保険料の種類や支払金額も併せて申告書に記入しましょう。

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