腰の圧迫骨折による治療後、まだら出勤をしている場合、傷病手当金がどのように計算されるのか、特に給与との合計が本来の月給より多くならないか心配な方も多いと思います。この記事では、まだら出勤時の傷病手当金の支給方法と、その計算方法について詳しく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気やケガで働けない場合に、生活の保障を目的として支給される金銭です。通常、勤務できない日数に応じて、給与の一部が支給されます。傷病手当金は、健康保険から支給され、給与の約60%が支給されることが一般的です。
ただし、傷病手当金を受けるためには、勤務不能日数が3日以上である必要があります。このため、まだら出勤の場合は、その日数分の手当がどのように支給されるのかが重要です。
まだら出勤時の傷病手当金の計算方法
まだら出勤をしている場合、傷病手当金は基本的に「勤務しなかった日数分」に対して支給されます。したがって、毎月の給与に対する傷病手当金の額は、休んだ日数によって変動します。
例えば、休んだ日が1日または2日の場合、その分だけ傷病手当金が支給され、給与と合算されます。もし公休日に休養しても、その日数も傷病手当金の対象となる場合があります。支給される額は給与に依存しますが、基本的には給与が支払われない日数の割合に応じた額が支給されます。
給与と傷病手当金の合算について
傷病手当金と給与が合算された場合、理論的には「給与+傷病手当金」の合計が本来の月給を超えることはありません。傷病手当金は通常、健康保険の給付限度額に基づいて支払われるため、給与の60%程度が支給されるとされています。
そのため、実際に合算された額が月給より多くなることは基本的にないように調整されています。もし、合計額が多くなってしまう場合、健康保険側で調整が行われることになりますので、過剰に受け取った場合は返金を求められる可能性もあります。
給与と傷病手当金の調整方法
傷病手当金の支給を受けている間、給与の支払いがある場合は、給与との調整が必要になります。通常、給与と傷病手当金が重複しないように支給されるため、会社と健康保険の管理機関が調整を行います。
もし、給与支払日と傷病手当金の支給日が重なる場合、給与の一部が減額されるか、傷病手当金の支給額が調整されることがあります。このため、給与と傷病手当金の合計額が超過しないような仕組みが取られています。
まとめ
まだら出勤をしている場合、休んだ日数分の傷病手当金は支給されますが、給与との合算で本来の月給より多く支給されることは通常ありません。給与と傷病手当金は調整され、過剰に支給された場合は返金を求められることがあります。自分の状況に合わせて、給与と傷病手当金の支給額がどうなるかを事前に確認しておくことが大切です。


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