友人が受け取った「終身共済証書」について、具体的な内容やその仕組みがよくわからないという質問に答えるために、この記事ではその仕組みを解説します。
1. 終身共済証書とは?
終身共済証書は、共済制度における契約書です。この共済制度は、一定の掛金を支払い続け、万が一の際に共済金を受け取ることができる制度です。終身共済の場合、共済期間が終身であり、契約者が生きている限り保障が続きます。
主契約額が「□万円」という記載があれば、その金額が万が一の場合に受け取ることができる共済金の額となります。共済期間が「終身」であれば、契約者が亡くなるまで保障されることになります。
2. 親が掛金を払うケースについて
質問にあるように、親が掛金を払い続けているという点については、通常、契約者である友人が死亡した場合にその共済金を受け取る立場になります。ですが、受取人が変更されていることから、親が払う掛金と受け取る側が異なる点が少し気になるかもしれません。
このように、受取人が変わること自体は可能ですが、基本的には契約者(友人)が死亡した場合にその共済金を受け取る立場になります。しかし、受取人の変更は契約者の承諾があれば可能です。
3. 60歳以降の支払いとその扱い
共済契約において、60歳で掛金の支払いが終了することが記載されている場合、60歳以降は掛金を払わずに保障を受け続けることができます。つまり、親が60歳まで掛金を払い続ける予定であれば、60歳以降は支払いが不要になります。
この時点で共済金の支払いが終了し、保障は継続されますが、支払いがないため、親が払うつもりでいるという考えは正しい場合もあります。
4. 親の責任と受け取りの仕組み
親が掛金を支払い続け、最終的にその共済金を友人の夫が受け取るというのは、契約内容に基づく受取人の指定によります。つまり、契約時に受取人として親から夫に変更があった場合、その通りに処理されます。
よくあるパターンとして、親が積み立てている共済や保険を、子供が結婚後、受け取る側を変更することは珍しくありません。
まとめ
「終身共済証書」の内容や親が支払いを続ける仕組みについて理解することができました。基本的には親が掛金を払い続けることになり、その受け取りについては受取人の変更が可能です。最終的に共済金を受け取ることができるのは契約者やその指定された受取人に限られるため、今後もその点について確認していくと良いでしょう。

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