障害年金を受給していても生活が厳しく、就労を考える方は少なくありません。特に、A型作業所のような就労支援の場で働くことは、収入の確保だけでなく社会との接点を持つ意味でも重要です。しかし、「働いたら年金が打ち切られるのでは?」という不安を持つ方も多いでしょう。この記事では、障害年金2級の受給者がA型作業所で働く際の注意点と、就労による影響を詳しく解説します。
障害年金2級と就労の関係
障害年金2級は、原則として「日常生活に著しい制限がある状態」が条件ですが、必ずしも「働いてはいけない」という制度ではありません。実際には、就労している方でも障害年金を受給し続けている例は多くあります。
ただし、収入や就労内容が「障害の状態に大きな改善があった」と判断されると、更新審査で支給停止になる可能性もあります。そのため、働く場合は内容や就労時間、環境が重要です。
A型作業所の特徴と年金への影響
A型作業所は「雇用契約を結んで働く」福祉的就労の場で、最低賃金が保証され、社会保険への加入義務もあります。そのため、「一般就労に近い形」と判断されやすく、障害年金の審査にも影響を与える可能性があります。
一方で、A型作業所の就労は配慮された環境での作業であり、障害の特性に応じたサポートがある点がポイントです。就労によってすぐに支給停止になるわけではなく、更新時の診断書や就労実態の説明がカギになります。
働きながら障害年金を継続して受給するための注意点
- 就労内容が障害の程度に見合っているか:フルタイム勤務や複雑な業務、高収入は「障害状態の改善」とみなされやすい
- 主治医への情報共有:更新時に書かれる診断書に実態が反映されるよう、普段から主治医に状況を伝える
- 福祉サービスの併用:就労支援員や障害者就業・生活支援センターと連携することで安心して働ける
たとえば、週3日・1日4時間の軽作業で、作業中は支援員の見守りがあるという環境であれば、就労していても障害の程度に変化がないと判断されることも多いです。
年金更新審査と就労実績の伝え方
障害年金には定期的な「現況確認」や「診断書提出」による更新審査があります。ここで注意したいのは、就労実態をどう伝えるかです。
診断書の「就労状況」の欄に、「支援付きの軽作業」「短時間勤務」「配慮あり」といった記載があると、就労していても支給継続の判断につながりやすくなります。
また、必要に応じて支援者からの就労状況報告書などを添付することで、より正確に伝えることができます。
就労と年金の両立に成功した実例
たとえば、統合失調症で障害年金2級を受給していたAさんは、生活に困窮しA型作業所で働き始めました。週4日・1日5時間の作業をこなしていましたが、支援員の付き添いや通院、服薬管理は継続しており、更新時にも2級が継続認定されました。
このように、就労の有無だけでなく、「障害の特性に見合った支援環境が継続しているか」が審査のポイントになります。
まとめ:働くことと障害年金は両立できる
障害年金2級を受給していても、A型作業所での就労は原則として可能です。大切なのは、就労の内容が障害の状態と矛盾しないこと、そして更新時に主治医に正確な情報を共有することです。
「働いても大丈夫?」と不安な場合は、就労前に社会保険労務士や就労支援センターに相談し、安心できる形での両立を目指しましょう。
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