障害者手帳があっても障害年金を受け取っていない方へ|今からでも手続きは可能?

年金

障害者手帳を持っているけれど、障害年金は受給していないという方は意外と少なくありません。「手帳があるから自動的に年金ももらえる」と誤解されていたり、「どう手続きすればいいのか分からない」というケースも多く見受けられます。本記事では、障害年金の受給手続きの流れや、今からでも可能かどうかについて詳しく解説します。

障害者手帳と障害年金の違い

障害者手帳は、各自治体が発行するもので、福祉サービスや公共料金の割引などに使用されます。一方、障害年金は、日本年金機構が支給する金銭的支援制度で、医療費や生活費の補助として使われます。

両者は別の制度のため、手帳を持っていても年金を自動的にもらえるわけではありません。障害年金は、申請し、認定されてはじめて支給されます。

今からでも障害年金の手続きはできる?

結論から言えば、今からでも手続き可能です。障害年金は時効に注意が必要ですが、申請は過去に遡ってできる場合もあります。初診日や障害の状態によって異なるため、まずは状況確認が必要です。

特に重要なのが「初診日」の証明です。これは障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日を指します。この初診日から1年6か月後が障害認定日となり、この時点での状態で年金が審査されます。

手続きの流れ

  1. 初診日の医療機関の確認:診療録などで証明が必要
  2. 診断書の取得:現在の主治医に記入を依頼
  3. 病歴・就労状況等申立書の作成:障害状態や生活状況を記載
  4. 年金事務所に提出:申請後、審査を経て支給決定

手続きは非常に煩雑で専門用語も多いため、不安な場合は社会保険労務士に相談するのもおすすめです。

注意点:時効に関するポイント

障害年金の支給は、原則として申請の翌月分からですが、最大5年まで過去にさかのぼって支給されることもあります。ただし、これは条件が合致した場合であり、早めの相談が肝心です。

まとめ

障害者手帳を持っているからといって、障害年金を受け取っていないのは大きな損失になり得ます。年金の申請は、今からでも可能であり、初診日や現在の状況をしっかり整えることで受給に至る可能性があります。不明点がある場合は、年金事務所や社会保険労務士への相談を早めに行うことをおすすめします。

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