株式投資で利益が出た場合、確定申告が必要かどうかは、所得の種類や金額、口座の種類によって異なります。特に、所得税と住民税では申告の要否が異なる場合があるため、注意が必要です。
所得税における確定申告の要否
所得税では、給与所得者が給与以外の所得(株式の譲渡益や配当所得など)を得た場合、その合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。逆に、20万円以下であれば申告は不要とされています。
ただし、これはあくまで所得税の話であり、住民税については別途考慮が必要です。
住民税における申告の要否
住民税では、所得税で申告不要とされた場合でも、申告が必要となるケースがあります。特に、株式の譲渡益や配当所得がある場合、たとえ所得税で申告不要であっても、住民税の申告が求められることがあります。
例えば、給与所得がなく、株式の譲渡益が年間48万円以下であれば、所得税の基礎控除の範囲内となり、所得税の申告は不要です。しかし、住民税では基礎控除の金額や非課税限度額が異なるため、申告が必要となる場合があります。
特定口座の種類と申告の要否
証券口座には、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3種類があります。
- 特定口座(源泉徴収あり):証券会社が税金を源泉徴収し、納税まで代行するため、原則として確定申告は不要です。
- 特定口座(源泉徴収なし):証券会社が年間取引報告書を作成しますが、税金の計算や納税は投資家自身が行う必要があり、確定申告が必要です。
- 一般口座:取引の記録や税金の計算をすべて投資家自身が行う必要があり、確定申告が必要です。
なお、特定口座(源泉徴収あり)であっても、損益通算や繰越控除を行う場合は、確定申告が必要となります。
住民税の非課税限度額と申告
住民税には、所得に応じた非課税限度額が設定されています。例えば、ある市町村では、均等割・所得割非課税限度額がそれぞれ38万円、45万円と設定されている場合があります。
この場合、株式の譲渡益が38万円以下であれば、住民税の均等割・所得割ともに非課税となる可能性があります。ただし、住民税の申告が必要かどうかは、自治体ごとに異なるため、居住地の市区町村に確認することが重要です。
まとめ
株式投資で利益が出た場合、所得税と住民税で申告の要否が異なるため、注意が必要です。特に、所得税で申告不要であっても、住民税では申告が必要となるケースがあります。また、証券口座の種類によっても申告の必要性が変わるため、自身の状況を正確に把握し、適切な対応を行うことが重要です。
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