有給休暇や給与と傷病手当金の関係で悩んでいる方も多いでしょう。本記事では、給与振込がある月に傷病手当金が支給されるかどうか、申請の切り分け方法、申請義務の有無まで、実例を交えて整理しています。
給与があると傷病手当金はもらえない?
傷病手当金の重要な条件の一つは、「給与が支払われていない期間」であることです。たとえば有給休暇を取得して給与を受けた日は、原則として傷病手当金は支給されません。([turn0search4]、[turn0search6])
ただし、給与が少額で傷病手当金の日額(平均報酬÷30×2/3)より低い場合は、その差額分が支給されます。([turn0search4]、[turn0search10])
6月分給与に傷病手当の報酬が含まれるとどうなる?
ご質問のケースでは6月30日に5/21〜6/20の給与が振り込まれたようですが、給与支給がある月は支給対象から除外される可能性が高いです。給与が満額支払われていれば、その月の傷病手当金はゼロになる可能性が高いでしょう。
申請単位を分けることで得になる可能性?
たとえば6/1〜6/20、7/1〜7/20のように締め日ごとに申請期間を分けると、7月は給与支給がない期間として満額支給を受けられる可能性があります。([turn0search4])
このように、給与振込みがある期間を避けて申請期間を区切る工夫は、受給額に影響するため有効な場合があります。
6月分も申請すべきか?申請義務は?
申請書においては、実際に給与を受け取った期間でも申請内容に記載し事業主証明を受ける必要があります。受給できないと予想される月であっても、勤務先の記録として申請書の提出が求められます。([turn0search4]、[turn0search11])
したがってたとえ支給が見込めなくとも、6月分を含めて正確な期間で申請しておくことが適切です。
支給額の計算方法も確認
傷病手当金の日額は、「支給開始日以前12カ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で計算されます。標準報酬月額が不明な場合や12ヶ月未満の場合は規定の最低額を用います。([turn0search2]、[turn0search1]、[turn0search7])
この金額×対象休業日数が支給額となりますので、給与支給のある日数を除いた日数で計算されることになります。
まとめ:申請計画と記録が鍵
- 給与支給のある月は傷病手当金の支給対象外または差額分のみ。
- 申請期間を分ければ、給与未支給期間は満額受けられる可能性あり。
- 6月分でも給与あるなら記録として申請書申請と事業主証明が必要。
- 日額の基礎計算は標準報酬月額平均÷30×2/3。
給与の有無や振込タイミングによって受給額が変わるため、社労士や健康保険組合に相談しつつ申請期間を調整することをおすすめします。
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