会社を退職した後、次の職場での保険加入までの空白期間に「国民健康保険(国保)」へ加入する必要があります。しかし、実際に手続きを行うタイミングによって「保険料はいつから発生するのか?」という疑問を持つ方も多いはずです。本記事では、国保の保険料の起算日や納付のポイントをわかりやすく解説します。
国保の保険料は退職日の翌日に遡って発生
国保の保険料は「加入手続き日」ではなく「資格が発生した日」からさかのぼって請求されます。会社の健康保険を退職すると、資格喪失日は通常「退職日の翌日」となります。そのため、7月18日に退職した場合、7月19日から国保の対象になります。
たとえ手続きを8月5日に行っても、保険料は7月分から発生します。つまり、7月分と8月分の保険料が請求されることになります。
なぜ加入日ではなく資格発生日が基準なのか?
国保は住民票に基づいて管理されており、原則として保険料の発生は「資格発生日」=退職日の翌日からになります。保険証の交付は遅れても、保険の資格そのものはすでに始まっている扱いになります。
そのため、病院などで医療を受けるときに「遡って支給」されることも可能ですが、同時に保険料もその分請求されることになります。
保険料はいつ支払う?納付方法と猶予について
保険料の納付は通常、口座振替または納付書による支払いです。手続き後すぐに請求がくるわけではなく、1〜2ヶ月後に納付書が届くのが一般的です。
忙しくて手続きが遅れた場合でも、7月分に遡って請求されることになるため、「手続きが遅れたから7月分は不要になる」ということは基本的にありません。
保険料を軽減できる場合もある
退職後に収入が大きく減ると、保険料の軽減措置が適用される場合があります。市区町村によって制度は異なりますが、前年の収入状況などに応じて減額や免除が検討されます。
収入減少や病気、生活困窮などがある場合は、市役所で「減免申請」についても相談してみることをおすすめします。
就職先の健康保険加入までのつなぎとして
9月から就職先の健康保険に加入する場合、それまでの期間をカバーするのが国保の役割です。一時的な加入でも、医療費を全額負担しないために必要な制度です。
また、仮に国保に未加入のまま病院にかかった場合でも、後から保険証が発行されれば「さかのぼって保険適用」となるため、領収書を必ず保管しておきましょう。
まとめ:手続きが遅れても保険料は資格発生日から請求される
退職後の国民健康保険は、たとえ8月に手続きしたとしても、退職翌日の7月分から保険料が発生します。したがって、この記事のケースでは「7月分と8月分」が請求されることになります。忙しくても、できるだけ早めに手続きを行うことが大切です。また、支払いが難しい場合は減免制度の活用も検討してみましょう。
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