2025年の途中から正社員として働き始める予定がある場合、「夫の扶養に入ったままでいられるのか」「どのタイミングで扶養を外れる必要があるのか」は非常に気になるポイントです。収入や就労状況に応じて、税法上・社会保険上の扶養の判定は異なるため、制度の整理と事前の計画が大切です。
税法上の扶養とその判断基準
税法上の扶養控除の判定基準は「年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)」であることです。2025年の収入が110万円であれば、所得換算で約57万円となるため、夫の所得税控除対象の扶養には入れません。
そのため、2025年分の年末調整や確定申告で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の適用有無を確認する必要があります。110万円であれば「配偶者特別控除(段階的)」に該当する可能性があります。
社会保険上の扶養は判断方法が異なる
社会保険(健康保険・年金)の扶養に関しては、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であり、かつ被保険者の収入の半分未満であることが要件です。
ここで注意すべきは「年収130万円未満」は「見込み年収」で判断されるという点です。つまり、9月から就職し12月までの見込み年収が130万円未満であれば、2025年内は扶養のままでいられる可能性があります。
就職後は「見込み年収」で扶養判定される
正社員として9月から働いた場合、就労開始後に提出する「被扶養者異動届」で会社が判断することになります。仮に9月〜12月の収入が110万円であっても、翌年以降の継続就労があると「年間収入130万円以上が見込まれる」と判断されれば、その時点で扶養から外れる必要があります。
したがって、就職先の勤務条件(雇用契約・給与額・通年勤務かどうか)を踏まえて、扶養継続の可否が決まることになります。
扶養を外れる手続きとタイミング
2025年中は扶養のままでいられたとしても、2026年以降の収入が確実に130万円を超えると見込まれる場合、原則として2026年1月には扶養から外れて自分自身で健康保険や厚生年金に加入する必要があります。
もし2025年の収入が中途半端なまま判断が難しい場合でも、2026年の年初に就職先と保険加入状況を確認し、必要に応じて会社経由で健康保険の切り替え手続きを行いましょう。
制度の判断に迷ったら
扶養判定は会社ごとに異なる場合があるため、最終的には「夫の勤務先の健康保険組合」「あなたの就職先の総務部」に必ず相談してください。とくに健康保険組合は厳密な審査を行うことがあるため、早めに相談・準備することでトラブルを避けられます。
また、年収見込みが微妙な場合には、税理士や社会保険労務士に相談することでより正確な判断が可能です。
まとめ:2025年は扶養内、2026年からの計画が重要
2025年に正社員として働き始めても、収入が130万円未満で見込み年収ベースの条件を満たすなら、年内は社会保険の扶養に留まれる可能性があります。ただし、2026年以降の継続就労がある場合には、年明けに扶養を外れて自分の保険に加入する必要があります。
収入見込みと契約内容を踏まえて、夫の勤務先とあなたの就職先、両方の担当者に早めに確認しておくことが、スムーズな保険手続きのカギになります。
コメント