カードのキャッシング返済は本人死亡後どうなる?家族への影響と自己破産の可能性を解説

クレジットカード

家族が知らずにクレジットカードでキャッシングを多額に行っていた場合、その返済義務は本人の死亡によりどうなるのか、不安を抱える方も多いでしょう。本記事では、本人死亡後の債務処理の流れや家族の支払い義務、自己破産・相続放棄などの選択肢をわかりやすく整理します。

本人死亡時の債務処理は「相続財産」の範囲内で行われる

原則として、クレジットカードのキャッシング債務は本人の相続財産とみなされます。死亡時点での資産(預貯金・不動産など)から返済に充てられますが、これが不足している場合、残債は債権者が受け取れない可能性があります。

したがって、家族が自動的に返済義務を負うわけではなく、相続財産以上に返済責任を負うことは原則ありません

相続放棄・限定承認という選択肢

債務が上回る可能性がある場合、相続放棄または限定承認といった法的手段が使えます。

  • 相続放棄:被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述すれば、債務も含めて相続を一切放棄できます。
  • 限定承認:資産を限度として相続する選択肢で、債務が資産を超える場合、超過分の支払いは免除されます。

どちらも期限内の申請が必要で、申請後は債権者を含む相続人全員の同意や手続きが必須です。

家族が借りていた場合と連帯保証の違い

キャッシングを勝手に使った場合でも、カード名義人が本人であれば、利用者本人にのみ債務責任があります。しかし、以下のようなケースは注意が必要です。

  • 家族が連帯保証人となっている場合は、本人死亡後も保証人に返済義務が移ります。
  • 共通口座から自動返済されていた場合、家族の口座が差し押さえられる可能性もあります。

連帯保証人や資金提供者になっていない限り、家族が返済義務を負うケースは基本的にありません。

自己破産はどう関係するか?

自己破産は本人の債務整理手段であり、家族が代わりに申請できるものではありません。本人死亡後は相続手続きが中心となり、「相続放棄」や「限定承認」が主な選択肢です。

したがって、残された家族が自己破産を利用して返済を回避することはできません

まとめ:家族の返済義務は原則なし、相続放棄・限定承認が鍵

クレジットカードのキャッシング返済は、本人死亡後は相続財産の範囲内で処理されます。家族に自動的な返済義務は原則発生せず、連帯保証人になっていない限り負担する必要はありません。

返済額が資産を上回る場合は、「相続放棄」または「限定承認」を死亡後3ヶ月以内に行うことで、家族への負担を回避できます。この期限を逃さないためにも、迅速に対応しましょう。

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