配偶者が退職して一時的に無職となる場合、社会保険の扶養に入れるかどうか、またその際の手続きはどうすればいいのか悩む方も多いでしょう。特に「協会けんぽ」に加入している会社員の方にとって、配偶者の退職と再就職に伴う保険の切り替え手続きは把握しておきたいポイントです。本記事では、扶養に入れるための必要書類、条件、再就職時の対応などを具体的に解説します。
退職後の配偶者を扶養に入れることはできる?
配偶者(妻)が会社を自己都合で退職し、失業保険の給付待機中であれば、収入の見込みがない状態となるため、一定の条件を満たせば夫の扶養に入ることが可能です。
「失業給付を受けていない期間(=収入ゼロの期間)」は、被扶養者として認定されやすいのが実情です。
協会けんぽで扶養に入れる際に必要な書類
協会けんぽで妻を扶養に入れるためには、会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。その際、以下の添付書類が求められることが一般的です。
- 退職した会社からの離職票または退職証明書
- 雇用保険受給資格者証(ある場合)
- 収入が確認できる書類(課税証明書など)
- 住民票(世帯全員記載・続柄記載あり)
提出先は夫の勤務先の人事担当部門であり、提出後は会社を通じて協会けんぽへ申請が送られます。
失業保険を受け取るようになったら扶養から外れる?
失業給付の受給が始まると、その給付金額が一定の基準(おおむね月8万円以上)を超える場合、扶養認定が取り消される可能性があります。
給付金の受給が始まった段階で、速やかに会社へ報告し、扶養から外す手続きを行う必要があります。
再就職したらどうなる?保険の切り替え手続きの流れ
配偶者が再就職して新しい会社の社会保険に加入する場合は、以下の手順で保険の切り替えを行います。
- 夫の会社で「被扶養者の削除手続き(健康保険被扶養者異動届)」を提出
- 妻の勤務先で社会保険の加入手続きを行ってもらう
- 扶養から外れた証明書類を妻の会社に提出することもある
なお、扶養の削除手続きは原則「再就職日(社会保険加入日)」からの遡及が必要になるため、再就職が決まったらすぐに夫の会社へ連絡を入れておくことが重要です。
よくあるミスと注意点
・退職証明書がないまま申請すると、認定が保留されることがあります。
・扶養認定には日数がかかることがあり、提出から1〜2週間程度見ておくと安心です。
・扶養を外さずに新しい会社で保険加入すると、保険の二重加入となりトラブルの原因になることもあるため注意しましょう。
まとめ:退職・再就職に応じてスムーズな保険手続きを
配偶者の退職後、失業給付の受給前の期間であれば、協会けんぽの扶養に入ることは可能です。手続きに必要な書類やタイミングを把握しておけば、余計なトラブルを避けられます。
再就職時は扶養削除と新しい保険の加入をスムーズに行えるよう、夫婦間と勤務先との連携を大切にしましょう。
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