傷病手当の申請について:有給を使った期間や遡って申請できるか

社会保険

体調不良で仕事を休んでいる場合、傷病手当の申請を検討することがあるでしょう。質問者の方が抱えている疑問は、有給を使った期間とその後の傷病手当の申請についてです。この記事では、傷病手当の申請条件や、有給を使った期間でも傷病手当が申請できるかどうかについて解説します。

傷病手当とは?

傷病手当は、病気やケガで働けない期間に支給される給付金で、主に健康保険に加入している場合に受け取ることができます。傷病手当は、最長1年6ヶ月まで支給されることがありますが、その条件として、病気やケガで労働できないことが必要です。

傷病手当を受け取るためには、まずは勤務先での健康保険加入が前提となり、病気やケガで休んでいることが証明される必要があります。

傷病手当の申請はいつからできるか?

傷病手当の申請は、仕事を休んでから4日目以降から申請可能です。つまり、最初の3日間は「待機期間」となり、その後から手当の支給が始まります。ただし、申請には医師の診断書が必要となる場合がありますので、早めに準備をしておきましょう。

また、傷病手当はあくまで「病気やケガによって働けない状態」が続くことが前提となっているため、その期間において仕事を休んでいる理由や状態が明確であることが求められます。

有給を使った期間は遡って申請できるか?

有給を使った期間については、原則としてその期間に傷病手当を遡って申請することはできません。傷病手当は、あくまで「働けない状態」であったことが条件となり、有給休暇を使用している間は傷病手当を受け取ることはできません。

ただし、有給を使い切った後に再度休業が続いた場合、その後の期間については傷病手当を申請することが可能です。具体的には、有給休暇を使った後の10月以降については、傷病手当の申請ができます。

残りの有給を使った後の傷病手当申請について

有給を使った後、もし休みが続く場合、その後の10日間(例えば10月分)は傷病手当の対象となります。具体的には、毎月30日とした場合、残りの10日間について傷病手当の申請が可能となります。

その場合、申請をする際は、まずは医師の診断書を提出し、働けない期間が明確であることを証明する必要があります。また、傷病手当の申請に必要な書類については、勤務先や健康保険組合から指示を受けることができますので、事前に確認しておくことが大切です。

まとめ

傷病手当の申請は、有給を使った後の期間に関しては申請が可能です。6月〜9月の間に有給を使って休んでいた場合、その期間には傷病手当は支給されませんが、その後の期間、特に有給を使い切った10月以降の期間については、傷病手当を申請することができます。

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