個人年金の受取額と課税対象額の違いとは?年間103万円のうち課税される金額の考え方

税金、年金

個人年金を受け取る際、「受け取った全額が所得として課税されるのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。特に、受け取り総額が103万円といった控除ラインに近い場合、課税対象額の計算方法を誤ると、思わぬ税金や扶養への影響が生じる可能性も。本記事では、個人年金における課税所得の考え方を、わかりやすい実例を交えて解説します。

個人年金の課税対象は「差額」で判断される

個人年金保険からの受取額は、原則として「一時所得」または「雑所得」として課税されます。年金形式で受け取る場合、多くは「雑所得」として扱われ、課税対象となるのは受取額から払い込んだ保険料相当分を除いた利益部分です。

たとえば、年間103万円の年金を受け取ったとして、そのうち元本として支払っていた金額が100万円であれば、課税対象となるのは利益分の3万円だけです。

「雑所得」としての取り扱いと計算方法

年金形式で受け取る個人年金は雑所得扱いとなり、以下の計算式で所得額が決まります。

雑所得 = 年間受取額 - 年金受給に対応する元本部分

元本部分の按分計算には、保険会社が提供する「年金支払証明書」や「契約内容確認書」に基づき、毎年の所得金額が算出されます。金融機関ごとに計算方法は異なる場合がありますが、最終的には利益部分だけが課税対象となります。

扶養控除や103万円の壁にはどう影響する?

所得税や配偶者控除などに関係する「103万円の壁」は、「所得金額」が基準になります。つまり、年金の受取総額が103万円であっても、課税対象となる雑所得が3万円であれば、扶養範囲内に収まる可能性があります。

ただし、他の収入(パート収入や利子所得など)がある場合は合算で判定されるため、全体の収入バランスを見ながら判断することが必要です。

実例で見る:年間103万円受取での課税対象額

Jさん(65歳女性)は、個人年金保険から年間103万円を受け取っており、契約時に払い込んでいた元本は100万円。この場合、課税対象となる雑所得は3万円です。

そのため、Jさんは所得税上の「基礎控除(48万円)」の範囲内で課税所得ゼロとなり、住民税の非課税基準にも抵触しませんでした。

一方、もし年間受取額が150万円、元本が100万円だった場合、雑所得は50万円となり、基礎控除を超えるため、課税対象になります。

支払調書と確定申告の確認ポイント

年金保険会社から送付される「支払調書」には、年間の受取額や元本部分が明記されています。確定申告や扶養判定を行う際は、この調書をもとに正しく計算することが重要です。

また、税務署や保険会社に相談すれば、具体的な課税金額のシミュレーションも行ってくれます。少額であっても誤った申告は後のトラブルになりかねないため、確認を怠らないようにしましょう。

まとめ:個人年金の課税対象は「利益分」。総額で判断しないことが大切

個人年金の年間受取額が103万円であっても、課税対象は利益分のみであり、今回のケースでは年間3万円が課税対象になります。

課税対象額は「受取額-元本」で計算されるため、総額だけで判断しないことが重要です。扶養控除や確定申告の判断も、正しい理解をもとに安心して行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました